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最低賃金 労働基準法

最低賃金 労働基準法大阪府東大阪市でアルバイトをしている高校2年生です。 大阪府の最低賃金が800円になりましたよね? でも高校生のバイト全員の自給が780円なんです。 最低賃金が786円のときからずっとです。。 ほかにも、1日の労働時間が 休憩1~2時間で、10~12時間だったりもします。 まだ探したらありそうですが。 そこで、こうゆうのはどこに相談したらいいんですかね? やっぱり法律事務所とかですか? 裁判とか示談とかになるのでしょうか。 法の専門家の方、お願いします。 ほんとに悩んでます。

補足

示談とかになったら、何円ぐらい請求できますか?

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3,523閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最低賃金は、高校生のアルバイトには適用されないので違法ではありません。時給に対して納得してアルバイトするかどうかの問題です。 休憩については、一日の労働時間に対して一定時間与えないといけないものですが、労働時間内のいつ与えるかまでは決められていません。 労働に関する相談は、労働基準監督署や法律事務所などがありますが、この最低賃金と労働時間・休憩に関してはまったく違法ではないので相手にされないでしょう。 他に納得できない労働条件があれば、まず労働基準監督署に電話するのが手っ取り早いですね。 ちなみに、弁護士に相談すると、相談料と着手金と成功報酬の請求があるので最低でも十数万円必要ですよ。しかし、高校生の労働条件や労働環境に対応する弁護士はどこにもいないと思われます。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 違法です。 最寄の労働基準監督署に相談したほうがいいですよ。

  • う~ん。そんなことを学校では教えないですもんね。そこが問題ですが・・・。 一番良いのは、労働基準監督署というところです。 〇〇労働局(県名の)で、検索すると各県の労働局が出ます。 そこで、監督署の所在地 等がありますので、見てみて、一番近いところに電話してみてください。

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