解決済み
「試みの使用期間」と「試用期間」は性質・内容が違います。 労働基準法第21条4項では、入社後14日以内の試の”使用”期間中の者に関しては、解雇予告を行わなくても即時解雇が出来ると定めたものであり、一般的に言われている”試用”期間を14日とすると定めたものではありません。 そもそも、使用期間は各社毎任意で定められるものであり、採用する方の能力や適正、業務の習得度に応じて最長1年までは認められていますので、今回ご友人の方は、今までの試用期間で会社側が求めるレベルに達していないと判断されたために、1ヶ月の延長を指示してきたのでしょう。 当然ですが、ご友人の方は延長された1ヶ月間で会社側が希望するようなレベルに達する事が必要ではありますが、試用期間は会社側が採用した者に充分な教育や指導をする期間でもありますので、実際には充分な教育や指導が行われていなければ、本人の能力不足だけでは、会社側はいきなり解雇する事は出来ません。 使用期間中の解雇として認められた事由は、 ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称 等であり、能力不足の場合は、本人と話し合いを行って、納得の上で”自己都合退職していただく”方法を取るでしょう。 単に、試用期間の延長とだけ言われたのであれば、何故なのか?、どの様なことが不足しているのか、確認しておかなければなりませんね。
なるほど:1
法的な意味での試用期間は14日間と定められていますが、たいていの企業が法を 理解していないか、法を無視して3カ月とか半年とかとしていますね。 試用期間を延ばされたことについては、正直喜べることではないと思います。 仕事への適正が疑われているとか、代替社員の採用を予定しているとか。。。 どちらにせよ、ご友人は試用期間が延長になったことを受け止めて、今以上に熱心 に仕事をこなすことが防衛策だと思います。 もし変化がなければ、企業は何かしら理由をつけて退職に追い込むと思いますので 注意が必要です。
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