解決済み
▷失業保険給付期間中のアルバイトについて。 この度、会社都合で退職が決まりました。 失業保険を受給したいと考えているのですが、 就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま す。 申告は致します。 ⑴申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…? 昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、 就職が決まって辞めたので 恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; ) 「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」 と、いう体で働かせてもらうつもりです。 ⑵認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、 後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。 この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 と、いう記載を見付けました。 上記のアルバイト先に決まった場合、 「週20時間以内」「一日4時間以上」 と、なるのですが、 後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか? 近々ハローワークにも行く予定ですが、 皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
恐れ入ります。 日数が多く入り切れない、とはどういう状況でしょうか?(>_<) 砕けた言葉にして説明して頂けると嬉しいです(´・_・`)申し訳ありません。。
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①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。 割合はHWによって違いますからここではわかりません。 確認は少ないHWもあります。 >後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか? 最終認定日に加算して支給されます。 もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。 注)週20時間未満でなければなりません。 20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。 「補足を受けて」 分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。 そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。 ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。 理解できましたでしょうか。
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