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組合健康保険の任意継続制度についてです。先月会社を退職したのですが、次の就職先が決まっていない為に任

組合健康保険の任意継続制度についてです。先月会社を退職したのですが、次の就職先が決まっていない為に任組合健康保険の任意継続制度についてです。先月会社を退職したのですが、次の就職先が決まっていない為に任意継続を希望しました。しかし、会社側から任意継続できないと言われました。理由は、この先働かないのなら継続できるが、新たに就職するつもりなら継続できないとの事でした。企業によって制度は異なると思いますが、こんな条件の企業は多いのでしょうか?

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回答(1件)

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    健康保険では、事業所を単位に適用されます。 健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。 被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、社保・組合に届出をして、確認を受けることが必要です。 届出は、事業主が行うことになっています。 被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。 (1) 被保険者になる日(資格取得日) a 適用事業所に使用されるようになった日 b 使用されている事業所が適用事業所となった日 c 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日 d 任意適用事業所として認可された日 (2) 被保険者でなくなる日(資格喪失日) a 適用事業所に使用されなくなった日の翌日 b 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日 c 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日 d 死亡した日の翌日 ・・以下略 健康保険は、3で説明したように事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。 これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 任意継続被保険者となるためには、 a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。 c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 手続名 :健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ・・・をしてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=05595

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