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マッサージ店の研修を受け研修を受けただけで辞めてしまいました。後日、20万の損害賠償の手続きをしますと言われのですが、も…

マッサージ店の研修を受け研修を受けただけで辞めてしまいました。後日、20万の損害賠償の手続きをしますと言われのですが、もし、請求がきた場合やっぱり払わないとダメですか? 研修中の賃金はなしで、契約書には半年勤務しなかった場合損害賠償を 請求する場合がありますと記載されています。

補足

契約は委託になります。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    研修だけなら損害賠償の義務は生じません。仮に生じたとしても無視して置けばいいでしょう。訴訟を起こしてもそちらの方が高くつきます。そもそもマッサージは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格がないと行うのは違法なんですから、違法行為を行うのをやめただけです。 でも、念のため消費者相談センターに相談してください。法テラスでもいいでしょう。

    なるほど:1

  • 恐らくその手のマッサージ店は店舗内の1人1人が個人事業主 といった形での運営をしていると思います。 ですので、研修だけを受けて辞めてしまうと『技術だけ盗んで 辞めた』と捉えられてても仕方ありません。 実際にマッサージや整体を教える学校(教室)などは、数十万円 から高い所だと百万円単位の受講料を取る所もあるくらいなので、 契約書に違約金の項目があり、了承した上で契約をしたのであれば 支払い義務は生じるのではないでしょうか。もちろん研修とはいえ 委託する業者に技術を教えるのですから賃金という概念自体ありません。 半年以上働く事を条件に技術を教えるという前提での契約なのでしょうから。 よく大型ショッピングモールに入っているリラクゼーション系の マッサージ店がそういう契約で募集を出していますよね。 良く読んで契約すべきでしたね。

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    なるほど:3

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