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当社は継続雇用制度を導入しています。定年は満60歳の誕生日で、自然退職となります。継続雇用希望者はその翌日に嘱託として再…

当社は継続雇用制度を導入しています。定年は満60歳の誕生日で、自然退職となります。継続雇用希望者はその翌日に嘱託として再雇用されます。継続雇用を希望されない人は、当然に退職日に退職金を支払うのですが、希望者はいつ支払うのでしょうか?定年の60歳誕生日に支払うのか、それとも嘱託を終わられる時に支払うのでしょうか?嘱託になると給料も職種も変わるので、60歳時に退職金を支払いたいのですが。小さな会社で最近総務担当になり、あまり理解していません。恐れ入りますが、皆様のご教示をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまで定年は60歳なのですから、60歳定年時に支払います。 その後については、きちんと定めを作っておくことです。出ないと、5年後にまた支払わなければいけなくなりますよ。

  • 小さな会社ということですが、就業規則はありますね。定年もあり、退職金制度もあり、継続雇用制度もあるわけですから、そこに明確にうたわれているはずだと思います。退職金は名のとおり退職の時に支払うものです。特に非課税の優遇を受けますから、この時期で無いといけません。継続雇用については、正社員ではなくて、臨時社員ですね。現状の法律では、再雇用の100%義務はなく企業に選択の余地を残しています。これも規則ないし労使協定で明確にしておかないといけません。まずは、法律、そして会社の法律を学習する必要がありますね。

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