解決済み
試用期間の解雇について質問です 例えば 11月1日が三ヶ月の試用期間満了の日として現段階では本採用が厳しいと判断されています。 実際に当日採用されなかった場合は勿論会社都合になるわけですが、その際に一ヶ月分のお金は頂ける事で間違いないでしょうか。 ちなみに現段階での理由は会社側が求めていたスキルと異なった為との事です。 退職後はハローワークに手続きにいきますが、会社都合退職なので三ヶ月待たずにお金はおりてくるのでしょうか。 二点お願いします
すみません、 補足しておきます。 現段階では厳しいということのみで正式に決まったわけではなく、まだ採用の可能性もあります。 正式にはまだ言われてないので満了日に、はい、明日から来なくていいですになるんでしょうか? 試用期間中であっても正社員であり、年金保険も会社のものに入っているので一ヶ月分には当人に説明する必要があるので不当解雇になるのではないかと思っています。 この辺もふまえよろしくお願いします。
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たとえ試用期間でも、解雇するには1ヶ月以上前の通告か 1ヶ月分の給料分の解雇予告手当てが必要です あなた(の例)の場合、本採用は厳しいと事前に通告されています これが、解雇の1ヶ月以上前にしなければならない通告になるか ならないかが論点になると思います 当然、会社側は通告したと言ってくるでしょう あなたも本採用はされないものと認識しています この現状をひっくり返して、1ヶ月分の解雇予告手当てを会社に 支払わせるのは、かなり難しいと思います
貰えないですよ。現在試用期間中であり三ヶ月の契約を結んでるわけですよね?なので満期退職ですよ。 さらに言えば会社都合での離職じゃないので一年以上の、雇用保険の加入じゃないと受給資格自体ないです。 もし、前職で雇用保険に加入していて今回との合計で一年以上かけていたとしても満期退職なので受給まで三ヶ月の待機があります。 もう就活しないと大変なことになりますよ。頑張ってくださいね。 補足 明日からこなくていいと言うと聞こえが会社が悪いように聞こえますが。 あなたの場合は、 契約終了です。三ヶ月間ありがとうございます。と言えば分かりますか??現在三ヶ月間限定の契約社員なんだから無理ですよ。あなたが正社員になるとこの契約自体が新しい正社員のものに結び直されるんですよ。 社会保険入ってるからと言うのは、どのような意味でしょうか?社会保険適用の会社みたいですが社会保険を入ってるから正社員というわけじゃないんですよ。もし満期退職になったら次の月からは、国民年金と国民健康保険を自分で個人的に払うだけの話です。
最初の質問ですが、「1か月分」とは? 解雇予告手当のことですか? 今日はもう10/15ですので、11/1まで17日です。 解雇予告手当は基本17日分しかもらえません。 2つ目の質問については、 雇用保険6ヶ月以上の加入者が失業保険の受給資格を得るので、 失業保険はもらえません。 補足 試用期間から14日を超えて勤務していれば、 正社員同様、解雇する場合には解雇したい日の 少なくとも30日前に、「解雇予告」が必要です。 満了日に「明日から来なくていい」と言うように 即時解雇する場合には、会社は30日分以上の 「解雇予告手当」を支払う義務があります。 これに違反した場合には罰則があります。
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