教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は先月ある会社に採用され、20日研修を受けることになりました。美容関係の技術職です。研修1日目に契約書に署名、捺印しま…

私は先月ある会社に採用され、20日研修を受けることになりました。美容関係の技術職です。研修1日目に契約書に署名、捺印しました。契約の内容は色々ありましたが覚えているのは最低6ヶ月は働いてもらうということと、自己都合で辞めた場合は研修1日につき、一万円を払うというものでした。契約後、まず店舗となる場所での道具や家具の荷ほどきをさせられ、ちゃんとした研修に入ったのは2時間くらいでした。研修は毎日あり、朝10時から7時までで終わってから自宅でもレポートなど、させられました。もちろん研修中は賃金の発生はなく、仕事や会社の方針に合うかも不安で私は数日の研修で辞退するとこにしました。それから数日で請求書が届き、期限以内に口座に研修日数分を振り込むようにとかかれており、それを放置していたら今度は配達証明つきで書面が送られ、10日以内に振り込まなかったら法的処置をとらせてもらうとかかれていました。私としては働く意志はありましたが、研修を通して合わないと思い、早い段階で辞退しただけです。まだ正式な雇用契約も結んでいませんでした。朝から研修といっても9時間も拘束されたうえにお金までとるなんて、契約書とはそれほどまで影響力のあるものなのですか?会社の都合の良いことばかりがかかれていることと、契約を結んだのに写しも貰っておらず、会社に不信感だけが募ってなりません。労働局に相談も考えていますが、請求された金額を支払った方が良いのでしょうか?みなさんの考えを聞きたいので回答よろしくお願いします。

続きを読む

164閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約書の控えはお持ちですか? 一度、労働基準監督署で相談されると良いですよ。 研修と言えでも実際に道具や家具の荷ほどきなどの労働をしたわけなので、それに対する賃金は支払ってもらわないと。 これは雇用契約をしていないとはいえ、内容から考えても違法になる可能性があります。 請求された金額を支払ってしまったらそれで話が終わってしまうので、納得できていないのであれば支払わないで、早急に相談に行くべきです。 その請求された金額についてですが、こちらは労働基準監督署では何ともなりません。 間に合うようなら市町村などで実施されている無料法律相談を利用されると良いですよ。 あまり時間が無いと思いますが、まずは今までのことを箇条書きでも良いので文章に書きとめておいてください。 相談する場合も無料だと時間が限られています。 あらかじめ話さなければならないことを把握してのぞんでください。 もしかしたらお住まいの地域の弁護士会で無料相談をしてくれる場合があります。 弁護士でなくても司法書士でも良いかもしれまえんので一度問い合わせてみてください。

  • ご質問者さまがこれ以上、この会社と関わりあいたくないのであれば放っておけばよいでしょう。 ご心配であれば司法書士や弁護士に相談しても良いですが費用がもったいないです。 それ以前に、会社側に研修期間中の賃金支払いをさせることを考えたほうが良いでしょう。司法関係や労基署等に相談するのであればそちらのほうでしょう。 強制参加の研修は判例においてもその殆どが賃金支払い義務を認めていますから、すぐに行動に起こすべきです。 労働基準法第16条では、労働契約締結上の賠償予定は禁止するものとしています。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 この立法趣旨は、労働者の退職の自由が制約されるのを防ぐことであり、近代に到る以前、労働者と雇用主の間に封建的な主従関係がまかり通っていたころ、このような違約金を定めることによって、労働者を身分的に拘束するという実害があったことから設けられた規定です。今回の件は、本条に抵触する典型的なケースです。 企業によっては、海外研修派遣・海外留学等の費用を、労働者が研修・留学終了後に短期間で退職してしまったような場合に、その労働者に対して返還義務を定めた就業規則等を定めていること(これ自体問題とされています)もありますが、今回の場合、採用時研修ですからそもそも採用に当たって企業の側に実施する義務が課されているものですから、入社に至らなかったとしても賠償を請求することなどできません。 >契約書とはそれほどまで影響力のあるものなのですか? 影響力はあります。但し、法令に適合しかつ法定義務が履行されている事が大前提です。 今回のケースで言えば、そもそも法律違反の規定については、その部分は公序良俗違反によって無効であり、かつ労働契約書の写しが無いと言うことは労基法上の労働条件の明示義務(労基法第15条)の履行を証明できないばかりでなく、書面の交付義務(同施行規則第5条2項および3項)も果たしていないのですから、会社側はなんら抗弁できる要素がありません。 最後に、今回のケースではどこまでいっても相手方の主張が認められることは無さそうですが、相手側が苦し紛れに小額訴訟等の措置に出てきた場合は放置しては行けません。この場合、裁判所からの通知が届きますが必ず何らかのアクションを取らなければ相手方の主張を認めたものとみなされる事があります。 その場合は、架空請求等と同じように淡々と処理していけば問題ありません。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html ご参考までに。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

技術職(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる