教えて!しごとの先生
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現在運送業務に携わっています。 先日の事ですが16時に出勤して朝方4時に業務を終わらせて退社しょうとした所別の配送業務…

現在運送業務に携わっています。 先日の事ですが16時に出勤して朝方4時に業務を終わらせて退社しょうとした所別の配送業務にトラブルが発生してその日の13時に業務終了しました。その日の拘束時間は22時間の拘束時間でした。本来は朝4時に退社後13時からの業務だったんですがその日の業務ができませんでした。 翌日13時に出勤して20時に業務終了しました。この日は7時間の業務でした。会社に22時間勤務の給料を聞くと欠勤扱いにしないで出勤扱いだと言われました。時間外手当は?と聞くと22時間労働の後7時間労働なので時間外手当は付かないと言われました。これって労働基準法に触れますよね?労働基準監督署に内部告発したほうが?

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回答(1件)

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    労働基準法第32条 「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間 について40時間を超えて労働させてはなりません。 また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を 除き1日について8時間を超えて労働させてはなりません。」 とあります。即ち残業をさせてはいけないということです。 ただし労働基準法第36条に則って、労使間の協定を結んでいれば 残業をさせることができます。これがいわゆる36協定です。普通は この36協定は結ばれています。 ここで本題ですが、単純に計算して、3日間で勤務時間は22時間+ 7時間=29時間です。1日8時間なので3日で24時間です。 29時間-24時間=5時間 です。 即ち会社は、5時間分の時間外手当をださなければなりません。 それが上記の法律です。 質問者様はいきなり労働基準監督署ではなく、私が記したことを会社に 訴えて下さい。法律を理解してくれたら時間外手当を出してもらえます。 それでも時間外手当を出せないというなら、労働基準監督署に訴えざる を得ないでしょう。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察みたいなもの、と考えるとイメージしやすいでしょうか。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕を行うことも可能です。 さらに労働基準法 第119条に「労働基準法に違反した者はこれを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と あります。それだけ労働基準法は重いということです。 長文になりましたが、質問者様がきちんと時間外手当がもらえればいいですね。 応援していますよ。

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