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深夜手当てについて。

深夜手当てについて。深夜手当ては、何時以降が対象になるのですか? 私の会社は、遅番が17時から翌2時なのですが、深夜手当ては一切つきません。 また、契約社員は有給休暇も発生しません。 労基法に詳しい方おねがいします。

補足

1ヶ月ごとにシフトが変わり、遅番でも早番でも給料はかわりません。 ですので、最初から深夜手当てが含まれてるとは思えません。 有給休暇についても、これらは直接労働基準監督署に相談すればよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で言う深夜は、午後10時から翌朝午前5時までです。 通常その間に労働した場合には、2割5分増しの賃金を支払わなくてはいけません。 ただし、最初からその分が含まれている場合も有りますから、確認が必要です。 契約社員で有ろうと、アルバイトで有ろうと、6か月以上継続して勤務し、要出勤日の8割以上勤務すれば有給休暇は発生します。法的には。 ◎補足を受けて そうであれば、深夜の割増を請求できる可能性があります。 有給休暇に関しては、監督署に有る、総合労働相談コーナーに相談して、助言をしてもらうのが良いと思いますよ、強制力等は無いですが、案便に収めるには最適だと思います。

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