解決済み
裁判中のため、回答が遅れましたことお詫び申し上げます。 貴殿のお困り、お察し申し上げます。 以下にて回答いたします。 ①「退職届けを提出しなければ懲戒解雇になれば一生が終わる」とありますが、これは脅迫ではなく、刑法上の強要罪に該当します。一般の方には、民事事件とおもわれがちですが、強要罪に該当し、実際警察では取扱いの事例があります。 ②特に気になるのが、「退職届を提出してしまった」という点に尽きます。それは、撤回が事実上不可能です。 ③そこで、②を使います。会社に対して、貴殿自身で内容証明郵便配達証明書付にて、自己の意思に反する退職届提出は会社しいては●●氏(退職を迫った人物をさします)の強要罪に該当しますので、警察に対し、被害届ではなく強要罪にて刑事訴訟法に基づき刑事告訴を行使します。また退職する意思が無かったことも本書面にて通知いたします。と送付してください。 ④まず、自らボールを投げてください。そこで、相手会社か担当者か顧問弁護士が通知か連絡をしてくれば、一度話し合いの機械を持たれることです。 ⑤なお、刑事告訴は警察は面倒くさいので、なかなか受理しません。小職は警察に出向き告訴状を提出するのは面倒なので、宅配便で送付します。そうなれば、預かりから受理せざるを得ない状況になるからです。しぶしぶ警察は受理するでしょう。仮にどうしても受理しなければ、都道府県には公安委員会がありますので、そこに書面にて苦情を申し立てれば受理せざるを得ません。 ⑥本来、民事事件を刑事事件として相手を追い詰めます。これは攻撃防御策として当然のテクニックです。 ⑦くれぐれも申し添えますが、被害届はやめてください。これは被害があったことの申告のみで、警察は放置するのが現状です。しかし、刑事告訴は刑事訴訟法に基づき、遅滞なく捜査し、検察庁に送付しなければなりません。また告訴人から事件の問い合わせや進行状況について聞かれれば、回答する義務があります。よって、被害届とは雲泥の差です。 ⑧最後に、会社が譲歩(解決金を支払わないなど、退職の撤回をみとめない、職場に戻さないなど)しない場合、訴訟にて勝訴してください。 ⑨退職勧奨の理由が記載されていませんので、小職のアドバイスはここまでとなります。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ
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