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失業給付はアルバイトをしてる人はもらえないのですか?

失業給付はアルバイトをしてる人はもらえないのですか?

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    ハローワークに失業保険を申請する時点では辞めておかなければなりません。(完全失業状態が要求されます) ただし、申請して待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがバイトは可能です。 「補足」 受給中のアルバト規制を貼っておきます。 ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

  • アルバイトは可能ですし失業給付も貰えますが、いろいろ細かい制約があるので間違いのないように。 ハロワの方に相談しながらやったほうが良いと思います(間違えると不正受給となる場合もあります)。 失業給付の基本的な条件は、「失業状態にある」ことが認定されること。「失業状態」とは「積極的に就職する気持ちといつでも就職できる能力(身体的・環境的)があり、そのうえで積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」というものです。 従って、あなたがやるアルバイトが、「就業」とみなされた時点で失業給付は打ち切りになります。 なにをもって「就業」とみなされるかは、ハロワごとに微妙に基準が違うことがあるらしいので、あなたの行っているハロワできちんと確認してください。 少なくとも「週20時間以上働いて、一年以上働ける見込みがある」ような場合は雇い主があなたを雇用保険に加入しなければならなくなりますので、確実に就業扱いとなり、失業給付は止まります。 アルバイトをした日の失業給付ですが、働いた時間によって扱いが異なります。 週20時間以上働いた場合、その仕事をやっている期間は全日給付されません。例え土日休みであったとしても貰えません。 週20時間未満の場合、働かなかった日は全額給付されます。1日4時間以上働いた日の分は貰えません。働いたけど1日4時間未満だけの場合は、その収入額によって減額された失業給付を受けることができます。 働いたのに、働いていません、って申告すると、不正受給になりますので、面倒くさいけど、正確にやりましょう。 で、もちろんですが、アルバイトしながらも、就職活動をしていないと、失業認定そのものがなされなくなりますので、注意しましょう。

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