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有給休暇制度・・・

有給休暇制度・・・ある会社(契約社員でした)に勤めていた時、半年間勤務、出勤率80%以上で有給休暇が10日間貰えました。 そのうちの3日間は絶対有給休暇を取らないといけない日(お盆休み期間)強制的に3日間消化されました。 残り7日間しかありませんでした。 こう言う事は許されるのでしょうか? それと1年経てば次の年には1日増えて11日間となるはずなのですが同じく10日間しかなかったです。 これはひょっとして1年契約で更新したからなのでしょうか? 確か入社した時には1日づつ増えると聞きました・・・それを上司に言っても何も言わず・・・。 ただ辞めるとき(正確には会社都合退職)最後の給料に交通費が加算されていた事。 本当はかえさなきゃいけないお金なのですが、退職が決まってからも残りの有給休暇も使わず勤めたから・・・。 これぐらいの事はしても許されるでしょ?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    許される場合も有ります。 年次有給休暇の計画付与というもので、労使協定を結び、年間5日を超える部分。つまり10日間有給があれば5日間、11日あれば6日間は有給を計画的に決めておいて与えることが出来るんです。 有休を消化するしないは主様の自由です。取る自由と取らない自由があります。その取らない自由を行使した以上、規定外の手当が振り込まれたのを認識していながら着服するのは犯罪の可能性もありますよ。

  • ほかの回答にもあるように、計画年休なら、自分が自由に使える日数が5日以上あるなら合法です。 ただし、計画年休は労使協定がなければなりません。 更新したとしても、実態として雇用が継続していますから就業1年半後には11日付与されます。会社が10日間だといったとしてもそのことばに効力はなく、11日間権利行使できます。 退職して消滅しましたが。 本来もらえないはずのものが加算されていたのであれば、返還義務があります。不当利得ですので。 使ってしまったといういいわけは通用しません。

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