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会社都合の解雇通告書(解雇日の30日前)と解雇日までの賃金支払、傷病手当金の支給日について

会社都合の解雇通告書(解雇日の30日前)と解雇日までの賃金支払、傷病手当金の支給日についてお聞きしたい、 会社都合の解雇通告書(解雇日の30日前に配達証明で受領済み)と解雇日までの賃金支払について まずは、解雇日までの賃金の支払義務が、会社に有るかについてお尋ねします。 【状況は下記の通りです】 1.10月27日が解雇日(会社都合退職、普通解雇、解雇理由に異議なし) 2.現在は、会社からの指示により出社拒否を言われている。(現在は自宅にいる) しかし、解雇日まで勤務をしたいが、この意思表示は会社に出していない。 【この場合】 A.解雇日前に労働者は労務を提供する気持ちがあり会社に労務の提供が可能と意思表示をしても、会社側が出社を拒否をしている。10月の賃金は請求出来るか? 早い話が解雇日間では社員で有る。 B.これ以外に会社に請求出来る金銭は、どんなケースがあれば請求が可能か?⇒金銭による和解を求めている。 例.労務をしたくても、それを許可しない会社に対するペナルティーや慰謝料の類(金銭による解決)は受け取れるか? ※復職する気持ちは無く、金銭で和解をする事が目標です。 次に傷病手当金の需給です。 傷病手当金の受給資格は満たしています。これまで受け取った期間は9ヶ月間。(会社の最大で許可されている日数) 退職後も傷病手当金の金銭の請求が出来ると聞いています。 ここでアドバイスw頂きたいのは、解雇日よりも連続3日間を会社を休む、医師から復職が困難と旨の診断書を作成を依頼する。 これを持って組合に請求を求める。 この際は法律違反が有りますでしょう。 傷病手当金と労働対価のスタート時期がややこしいと感じています。 専門家の先生に相談をするには、弁護士、社労士、司法書士のどの先生に依頼をすれば良いですか。 ※不明点がありましたら、加筆します。 初心者につき、アドバイスと乖離したアドバイスは貴重ですが、無視させてください。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お話が矛盾しています。 解雇日まで、「働けるし働く意志も有る」と書かれていますが、「傷病手当金を退職後も受け取れる」としています。 傷病手当金の受給が出来るのは、「療養のため労働が出来ず、賃金がもらえない状況」が必要です。 働けるとしたら、そもそも傷病手当金の不正受給です。 また、傷病手当金を請求しているのであれば、会社の労働拒否に関して何の問題も出てきませんよね。拒否ではなく、労働できない状態なわけですから。 また、間違いがあります。 >ここでアドバイスw頂きたいのは、解雇日よりも連続3日間を会社を休む、医師から復職が困難と旨の診断書を作成を依頼する。 >これを持って組合に請求を求める。 >この際は法律違反が有りますでしょう。 退職後に傷病手当金を受給するには、退職前に4日間会社労務不能で会社を休む必要がありまあす。 医師から復帰困難の証明をしてもらっても全く意味がありません。傷病手当金は「労務不能だった期間」に対して、さかのぼっての給付になりますから、将来の事は給付の対象に入っていません。 また、退職前に1年以上の社会保険加入が必要です。 相談するとしたら、先ずは社労士、その結果訴訟となれば弁護士です。

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