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無断欠勤二日目で会社の人間が欠勤者の家まで行って不動産屋へ連絡し、部屋を解錠する事はプライバシーの侵害にあたりますでしょ…

無断欠勤二日目で会社の人間が欠勤者の家まで行って不動産屋へ連絡し、部屋を解錠する事はプライバシーの侵害にあたりますでしょうか?緊急事態であるからという言い訳は通用するでしょうか?欠勤者の最後の出勤日の様子は具合が悪い(風邪をひいているようでした)。 ちなみに社宅ではありません。

補足

緊急事態の内容は単なる人手不足です。

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1,683閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    いくら管理会社が立会い、合鍵があると言っても、賃貸契約者の親族でもない第三者(たとえ会社の人間だと言っても)の請求というだけで、鍵を開けて入室するなんてあり得ないです。 管理会社の資格を疑います。 緊急性、事件性が疑われて、どうしても確認が必要だというなら、親族に相談して、親族の手によって自宅の確認を求める。あるいは、親族の依頼を受けて会社として確認の責を負う。 親族以外では、警察に行方不明、事故、自死の可能性を説明して、警察が必要と判断すれば、警察の立会いのもとに、管理会社に鍵を開けさせることは可能でしょう。 まあ、会社に無断で欠勤しているという負い目があるから、本人も強くは言わないでしょうけれど、会社と管理会社の行為は正当な権利主張とは言えません。

    ID非表示さん

  • 侵害とは思わないけど、気になるなら緊急連絡先で 指定されているところへ電話されては? 実家の親なりなんなりと相談してなら多少はましじゃないでしょうか。

    ID非表示さん

  • プライバシーの侵害にはあたらないんじゃないですか?? 会社の方がわざわざ家まで行っても応答がないから管理している不動産やさんへ行ったのであって、「もしかしたら!」なんて不測の事態を誰でも想像します。 電話にも玄関先にも出てこられないような状態というのは、余程の事ですから・・・。 緊急事態は緊急事態です。 実際に、受診もできず孤独死されている方はいっぱいいますんで、そういった事態回避のためにも今回の件は侵害には値しないのでは?

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  • 社宅でなければ、過剰です。プライバシー云々より、非常識です。 緊急事態の内容は、なにですか?自殺でも予想される状況なら、許されるかもしれませんが、行きすぎですね。

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