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改正 高齢者雇用安定法について

改正 高齢者雇用安定法について来年4月1日より施行されるのですが、 会社が継続雇用をする人を選ぶ基準を廃止するよう法律が改正されたはずです、が 私の会社では 8月28日付けで 労使で協定を結び 資格基準が存在します 今回の改正では全員を継続雇用しなくてはいけないのではないのでしょうか? 具体的には、 (勤続20年以上の者 ただし 会社が必要と認めたものはこの限りとしない) というのがあります。 私は4年前にヘッドハンティングされ、当社に移りましたので、上記が抵触します これは正しいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご理解の通り、来年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。 ですので、来年3月31日までは、今まで通りです。 では4月1日以降はどうなるか、ですが、いきなり65歳まで継続雇用希望者全員を継続雇用しなくてはいけなくなるわけではありません。 この法律は、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引き上げのタイミングとリンクしていますので、来年4月1日から3年間は、61歳までの人について継続雇用希望者全員が継続雇用されます。 ですので、その間に62歳になった人は、今まで通り基準が適用されます。 今後のスケジュールは、厚生労働省が公表しているPDF資料でご確認下さい。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf

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