解決済み
派遣法の改正で質問です10月になると派遣方が改正され、短期での仕事ができなくなるそうですが… タウンワークなどを見ると、見るからに短期派遣だったり日雇いだったり。 登録したのに仕事が全然回ってこなさそうな派遣会社の募集が数多くあります。 そういう仕事って10月からどうなるのでしょうか? 10月から大々的な派遣切りでも起きるのでしょうか?
倉庫業の派遣はどうなりますか? 私も以前にお世話になりましたが、倉庫業に携わる派遣社員はたくさんいると思います。 そうなると大規模な派遣切りがあるような? でも倉庫の派遣は登録しても、仕事の予約をしてもまともに仕事をくれないことが多いです。 そういう状態の人達を切り捨てても、派遣切りにはならないのだとしたら?だから問題が無いと、世間は余り騒いでいないのでしょうか?
2,007閲覧
こんばんは。 あくまで想定の域ですが、10月1日から派遣法が改正されて30日以内の日雇派遣は禁止となったとしても以下の業務は禁止の例外として取り扱われます。 ○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作。 ○通訳、翻訳、速記 ○秘書 ○ファイリング ○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンストレーション ○添乗 ○受付、案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画、立案 ○書籍等の制作、編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション ○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ・・・で、これら上記の内に該当している職務に従事している方々に関しては例外扱いとして勤務を続けていけると考えるのが一般的な見方となりますので、皺寄せとなる業務はあったとしても大々的な派遣切りまでに及ぶかは些か懐疑的かと存じます。 ご参考までm(__)m ----------------------- 補足を拝見しました。 倉庫業の派遣・・・確かにそうですね、失礼しました。倉庫業に携わる派遣社員は沢山いらっしゃいますね。 但し上記の場合でも、 ○60歳以上の人 ○雇用保険の適用を受けない学生 ○副業として日雇派遣に従事する人 (但し生業収入が500万円以上) ○主たる生計者でない人 (世帯収入が500万円以上) の方々は例外的に日雇派遣が認められます。それでも難儀な問題はまだまだ沢山ありそうですね。 日雇契約を有期契約や無期契約に切り換える動きも派遣元と派遣先の合意があれば可能だと思われますが、この辺も取り扱いはまだ流動的かと推測されます。。。
2012年10月1日より、例外者を除き、30日未満の派遣労働契約は違法となりますが、 例えば31日の契約でその間に1日とか2日だけ就労させても、これは違法にはなりませんので、当然、罰則もありません。 社会通念上よろしくない、というだけのことです。(厚生労働省職員から直接聞いた話なので間違いありません) ですから、派遣会社は求職者と31日の労働契約を結び、その間に仕事がある時だけ派遣先に行かせ労働してもらうことが可能で、これまでと変らないと言うことになります。 理論上、派遣切りということは起きないはずです。 また、日々紹介といい、派遣会社が求職者を求人者に紹介し、求職者と求人者が直で日々に雇用契約を交わす形が増えるとも 言われています。 いずれにせよ、派遣労働者の待遇改善にはほど遠い法改正であると言えそうです。 民主党はあれだけ声高に派遣法改正を訴えていたのに、この様です。呆れますよね。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
日雇い(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る