解決済み
有給休暇の取得理由を伝えることは必須でしょうか?有給休暇を取る際、理由を伏せておきたい場合は 取得予定日を告げるだけで大丈夫なのでしょうか? 人間関係云々よりも、法的なものを問うております。
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「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」 (昭和48.3.2.最高裁二小判決) 理由を聞くことを禁じているわけではありませんが、理由をいわなかったからといって取得を拒むということはできません。 ただし、同じ部署で同時にふたりから時季指定がなされたときに、いずれかひとりに時季変更権行使をせざるをえないとき、理由を聞いて理由の差し迫らないほうに時季変更権行使するということはあります。理由をいわなければ、差し迫った理由ではない、と判断されることはありえます。 そのような特殊な場合を除けば、理由如何で取得を拒むことはおろか、時季変更することも権利の濫用となります。
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