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昨日、会社から大阪営業所への転勤の打診をされました。

昨日、会社から大阪営業所への転勤の打診をされました。来週の休み明け火曜日に回答する事になっておりますが、私は下記の理由から転勤を拒否するつもりでおります。 ①6年前に妻が急病で亡くなっており、片親という複雑な家庭環境である。 両親と同居はしており、平日日中の面倒は母親が見てはくれているものの、父親は現役で働いており、母親は膠原病という病気を患っており、これ以上の負担は掛けられない。 これ以上の負担を掛けると命に危険を及ぼす可能性が大である。 ②求人募集面接の際には社長及び部長は当社は転勤は無いとはっきり述べていた。 長男が高校に上がるまでは転勤は出来ないとはっきり伝えた。 ③過去に2度にも渡る解雇通告を受けている為、今回も転勤拒否を理由に解雇する為の常套手段と捉えら手も仕方がない。 ・一度目の解雇通告の理由:スイス本社のCEOが来た際に私の英語力が足りないという事で解雇を言い渡された。 ・二度目の解雇通告の理由:5ヶ月の使用期間満了と同時に本採用を拒否された(これもスイスのCEO命令)。 但し、弁護士に相談し、裁判に持ち込むと話しをしたところ、会社は二度とも解雇を撤回した。 ④東京本社で営業の人員が足りないのにも関わらず大阪営業所に転勤させるのは不可思議である。 上記の様な理由があっても転勤を拒否した場合は懲戒解雇になってしまうのでしょうか? ちなみに就業規則には会社からの転勤・出向を“正当な理由”なく拒否してはならないとあります。 拒否した場合は懲戒解雇とあります。 どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたらご意見の程、宜しくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    転勤命令について、就業規則等で包括的合意があるとしても、 次のような場合には、使用者側の「権利の濫用」として転勤命令が無効になる場合がありますので注意が必要とされています。 ① 勤務上の必要性のないもの ②合理的理由のないもの ③労働条件が著しく低下するもの ④職種・勤務場所について合理的な予想範囲を著しく超えるもの ⑤技術・技能等の著しい低下となるもの ⑥私生活に著しい不利益を生じるもの この場合、⑥に該当するかどうかが問題になります。 現状では母親の介護という状況にはあたらないでしょうし、父子家庭も最近では増加していますので、著しい不利益となり得るかどうかは微妙です。 可能であれば、労基署へ相談してみてください。 労働条件通知書に「転勤なし」の記載があれば問題はありませんが、現行の就業規則に懲戒規定が明記されていますので、 著しい不利益とならないのであれば、拒否できないと思いますし、拒否した場合の解雇は避けられないのではないでしょうか? ただ、その場合、人選の正当性の問題もありますので、人選理由を確認しておくことも必要です。

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