解決済み
・派遣労働者は、派遣会社(派遣元)の従業員です。 派遣先とは何の契約関係もありません。 ・雇用保険に加入していた期間がそれだけしかないのなら、受給資格がありません。 前に加入していたことがあり、前の勤め先を辞めた後、職安で受給のための手続きをしていないのなら、受給資格があるかも知れませんが。 ・受給資格があるのなら、職安へ行く時期を遅らせる理由はありません。 ※傷病・妊娠・出産・育児等の理由で受給期間延長を受けるなら別ですが。 ・原則として、基本手当を受け終わるまでは、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。 手当の額が低いと認められることもありますが。
無理ですよ、2か月程度では受給資格ありません。可能性としてその前の会社辞めてから2か月勤めた会社決まるまでの間に 受給してたと思うけど その時に受給残日数が残ってれば続きから受給出来ます それ以前に受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。質問者の場合 勤める予定が今の所はないですが の時点で受給資格はありません 補足 雇用保険しはらってましたか?2つの会社両方とも雇用保険はらっていたのなら受給資格あると思うけどいずれにしろ失業受給は就職活動してる人だけが対象です。勤める気これっぽっちもない人は受給対象外 あと忘れてました 受給申請には有効期限が1年しかありません。 受給資格あったとしても1年経過したら一切受給資格ないので
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る