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バイト先でもらった給料明細を見たら所得税が1,200円ほどひかれていました。アルバイトでも所得税をひかれ

バイト先でもらった給料明細を見たら所得税が1,200円ほどひかれていました。アルバイトでも所得税をひかれバイト先でもらった給料明細を見たら所得税が1,200円ほどひかれていました。アルバイトでも所得税をひかれるのでしょうか?ひかれるのならいくらからでしょうか?

47,175閲覧

4人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    所得税は年収に対して掛かります。 年収ベースで保険などの控除を除いて103万以上の収入があれば所得税の対象です。 それを大体推測してアルバイトであろうと源泉されます。 自分で確定申告をするからと言えば引かれないですが今年の収入が103万 超えていたら来年の春 確実に確定申告をしないといけません。 しないと場合によると脱税の疑いを掛けられる可能性もあります。 また源泉して貰っていれば年末調整というものがありますからそこで最終的な所得税額をはじき出します。 その金額と今まで源泉された額の差があれば調整されます。 大抵は源泉のほうが多くなっているはずですから還付されるはずです。 また年末までアルバイトをしなかった場合でアルバイト先で年末調整をできなかった場合はやはり来年の春に確定申告をする必要が出てきます。 還付してもらうためです。 しなくても良いですがそうするとすでに納めた所得税であなたの所得税額が決まりますからそこから計算される来年度の住民税が高くなるおそれがあります。

    なるほど:7

  • 会社によってきちんと処理する会社だとひかれます。 (学生時代、大手の会社でバイトしたら引かれてました) %で計算されていると思うのでいくらから・・じゃないと思います。 %で計算したら1円にもならないのなら別ですが。 最終的に1年(1~12月)を通した収入の合計が 所得税を支払う必要ない金額であれば、 その頃になったら源泉徴収票というのが会社から渡されますので それを持って2月になったら税務署に行けば全額戻ってきます。 私も学生の時は毎年確定申告で還付申請に行ってました。

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    なるほど:2

  • 引かれます。いくらから引かれるかは扶養家族がいるとか雇用期間が2ヶ月以内とかで変わるはずです。 他の方も書いていますが、源泉徴収された分は3月に確定申告すると還付金として戻ってきます。 むかし週5日8時間のバイトをしていて申告したときは3万円くらい戻ってきた記憶があります。

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    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 10万円以上給料がありませんでしたか? それなら通常10%所得税がとられます。 一年間通算で103万いかなかったら確定申告すれば戻って来ますよ。 面倒ですが。

    ID非表示さん

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