解決済み
早急な対応お願いします。長文失礼します。 ストレスによるメニエール再発で会社を退職しようと思ってます。 今までもメニエールにはなった事がありますが介護職でいつもギリギリの職員でやってきたので十 分な休みは取れずクスリで抑えながら頑張ってきましたが再発を繰り返し今にいたります。原因としては上司からのパワハラや少ない職員で回すための過労です。パワハラは上司の機嫌で職員(いいやすい人)に意味なく当たり散らす。何かあればクビと言う。私が原因で起こしたヒヤリハットの反省に対しても貴方の言葉は聞きたくない!もう他の人から聞いた!と関係の無かった人からの話しで私の言葉(反省)を聞いて貰えない。その他にも…自分が反省し成長する為の機会を与えて貰えず私も覚悟を決め辞めますと伝えると どーぞ勝手に!と言われ今回の決断に至りました。その日の夜中から吐き気と眩暈と耳鳴りが始まり明日病院にいく予定です!診断書をいただき会社に退職届を提出し残りの有給の消化と休業で会社には出勤せずメニエールをしっかり治したいと思っています。そこで傷病手当の手続きの仕方と有給消化と休業で一ヶ月出勤せず辞める事が出来るのか教えて下さい。私は今回社会人としてのマナーに反しているとは承知しています。
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「傷病手当金」の請求手続きは、加入する健康保険の保険者(運営団体)のサイトをご覧ください。 制度の説明もあるでしょう。 保険者名は保険証に書いてあります。 全国健康保険協会なら http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html 傷病手当金は労務不能でなければ受けられません。 また、労務不能かどうかは、事後に判断されます。例えば9月10日に受診したとしても、その時点では労務不能かどうか分かりません。 改めて、例えば9月20日に受診した際、10日の時点での症状と比較して「10日~20日は労務不能だった」という判断がされるのです。 ※「何ヶ月の休養を要す」という診断書が出ていたとしても、労務不能になるとは限りません。 傷病手当金では、労務不能で実際に就労していない日が3日連続であって「待期」が完成したことになります。 完成後の、労務不能で実際に就労していない日が手当金の支給対象の日です。 ※待期の日には、有休や所定休日も含みます。 傷病で休業(休職)できるかどうかは、勤め先の就業規則によることです。ここに質問しても意味がありません。 「私傷病による欠勤が10労働日連続したときは自然退職」という規定になっているかも知れません。
わからない情報が多すぎて誰も具体的な回答できないと思いますが、骨格だけ説明します。 まず、有給休暇がいくら残っているかがわからないのですが、まず、病気の診断書を提出し、完治期間が有給休暇の対象となります。 傷病手当と有給休暇の関係ですが、仮に有給休暇が使い果たすと、無休休暇になります。無休休暇が3日間を過ぎると、初めて傷病手当の申請となりますが、これは各健保組合(この情報もわからない)と政府管掌健保により違いますが、賃金の約6~7割支給されます。 あと退職の届けについては、就業規則に何ヶ月前とあるので、ここでは何とも言えません。 申し訳ないですが、情報があまりにも少ないし、話が1つ狂えば全部変わるので、このようなサイトで確実な回答は不可能に近い内容ですm(__)m
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