教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社内恋愛で解雇告知。 社内恋愛をする際に以前に上司に報告するようにと言われたが連絡していなかった事が原因で解雇告知。 …

社内恋愛で解雇告知。 社内恋愛をする際に以前に上司に報告するようにと言われたが連絡していなかった事が原因で解雇告知。 今は社内恋愛していません。 過去の事でが問題だそうです。 そもそも、口頭では言われたが紙での契約を交わしてない。 それを理由に解雇出来るのでしょうか? 相手側には何も処分ありません。 解雇したいなら相手側も解雇ではないでしょうか? 法律的に考えれば、おかしいと思うんですが。 自己都合退職にしろと言われても困ります。 それであれば相手の事により解雇と言う証明がほしいのですが… いきなり職を失うのも納得いきませんし、それであれば相手側に生活の保証をしてほしいです。 会社?その上司が言うように自己都合退職しなければいけないのでしょうか? 私の直接の上司はその理由での解雇と知りませんでした。 話がわからないので今すぐ返答出来ないと言われたました。 どうする事が1番いいのでしょうか?

補足

即時解雇と言うより、退職届を明日書きにこい。との事です。 従ってしまうと負けだと思うんですけど、もうどうしていいのかわかりません。

続きを読む

1,347閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来、恋愛は個人の自由ですので、誰かにそれを規制することはできないはずです。 ですが、裁判では、社員の私的な自由に属することであっても、企業の円滑な運営のために必要かつ合理的な範囲内であれば制約することができるという判断がされています。 社内恋愛については、禁止すること自体は可能かもしれませんが、その禁をやぶった社員を解雇その他の懲戒を課したりすることは、その社内恋愛によって会社の業務運営に対して重大な支障をきたしたような場合でなければ、認められないでしょう。 質問者さんの場合、過去のこと、報告しなかったことが問題とされているということなので、重大な支障をきたしてはいないと思われますし、そもそも就業規則に規定がないのであれば、懲戒することはできません。また、仮に懲戒できるとしても、一方だけを懲戒するのも、質問者さんがいわれるようにおかしいです。 実際には、会社も解雇などの懲戒は規則としてはできないとわかっているので、自己都合で辞めるようにし向けているのだと思われます。あるいは、恋愛禁止違反は口実で、何か他の理由で辞めさせたいと思っているのかもしれません。 質問者さんは、解雇されるいわれも、自己都合退職させられるいわれもありません。辞めたくなければ働き続ければ良いと思います。 とりあえずは、私は社内恋愛したことによって業務に支障をきたすようなことはしておりません、従って自分から退職するつもりはありません、と退職する意思がないことを、会社にははっきりと伝えましょう。 それで、ならば解雇だといわれたら、そのような理由での解雇は認められません、と会社には伝え、すぐに労働局の総合労働相談コーナー、個人でも加入できる労働組合、労働問題に詳しい弁護士などに相談しましょう。 ※追記※ 解雇ではなくて退職強要ですね。仰るように、従ったら負けです。勇気がいるかもしれませんが、上記のように、退職しなければならないようなことはしていませんので退職届けは書きません、と言いましょう。あとで言った言わないとなる可能性が高いので、会社と話す時、録音しておくと良いと思います。 断っても強要してくるようなら、「個人加盟制労働組合」で検索をかけて、お近くの労働組合(ユニオン)にぜひ相談してみてください。また、明日欠勤して相談に行くのもありだと思います。(欠勤の連絡はしてください)

    2人が参考になると回答しました

  • 法的にはそんなもんありません。就業規則に記載されていますか?特に懲戒規程や罰則規程を確認してください。 社内恋愛が解雇対象って、何かの宗教法人ではないですよね?両人ではなく一方だけというのも理解できない。有り得ませんね。 人事部門へ真意を問い合わせてください。上司ではなく人事ときちんと話をして、会社が言う理由を把握してみてください。そして「会社側の意見はわかりました。法的な判断をする為にも労基署で相談の上、再度話をさせてもらいます」と伝えてください。 ここまでくると退職覚悟になると思いますけど大丈夫ですか?

    続きを読む
  • 質問者様へ 1 即時解雇ですか? 社内または社外でも恋愛で解雇は理解に苦しみます。 他の理由がないため、ねつ造されているのでは… 解雇告知について、解雇事由書を請求しましよう。 労基法22条1項 解雇事由書を見なければ、解りませんね。 補足について 1 退職届を出す必要性は無いと思います。 退職届の要求も程度又は方法により強要罪になると推測します。 恋愛は合意の上で行う行為なので、腹癒せ又は仕返し等の ことで解雇の正当なる理由になる事はありません。 ただ、質問者様が精神的に乗り越えられそうもなければ、 転職をお勧めします。 2 解雇は少なくとも30日前の予告が必要です。 その書面を解雇予告通知書と言います。 即時解雇の時は、解雇予告手当が30日以上の請求ができます。 労基法20条1項 解雇予告手当は、告知日に受取るのですが、支払わない場合は 又は質問者様が会社を辞める意思が在る場合は、即時請求して 7日間の内に貰えます。→労基法23条 貰えない場合は、労基法違反で労基署に申告しましょう。 申告権→労基法104条1項

    続きを読む
  • それは、おかしいです。 弁護士事務所などに相談して、解雇の取り消しと慰謝料を請求しましょう。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる