解決済み
整骨院の施術 労災指定ではない接骨院の場合、施術費用を全額立て替え。様式7号(3)に領収書を添付して労働基準監督署に送付して還付されると思います。 労災の書類は会社を経由で社会保険労務士事務所から労働基準監督署に送付ですが、領収書などもすべて会社に送ればいいのでしょうか? 国保から労災に切り替えましたが、イレギュラーなケースで接骨院から国保7割分を返還しました。
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横からですが。。 労災担当者です。 原則として様式7号に関しては被災者が一旦全額自己負担・被災者が労基署へ領収書を添付した書類を送付して後に振込、という形になりますが、整骨院(様式7-3号)は特殊です。 整骨院によっては、整骨院が全額立替して被災者から委任状をとり(用紙の裏にあります)、整骨院から労基署へ送付というところもありますのでどちらの方式か確認する必要があります。 そうでない場合通常の様式7号と同様に処理すればよろしいです。 kazuo825fiftyさん
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