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【みなし残業】に関して

【みなし残業】に関して私の会社は8;15~17;45までの勤務です。 外勤の仕事で支店に帰ってきてからみなし残業が発生します。 支店にいない時は一切残業代はでないと言われました 一日2時間以内、月40時間以内にするように上司に強要されます 毎日、21時まで働いていて定時から計算したら3時間15分の残業だと 思うのですが、みなし残業があるから請求はできないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    みなし残業とは、一般的に賃金や手当ての中に、 例えば「月20時間の残業を含む」などとされており、 月20時間までの残業代は、賃金とは別に残業代として支給されない賃金体系のことです。 みなし残業は、一定の残業代を固定して支払う固定残業制度とされています。 固定残業制度(みなし残業)を採用している場合、 決められた一定の時間分に関しては、 労働基準法で定められている週40時間を超える時間外労働に対する割増賃金や 夜10時から朝5時までの深夜割増賃金、 休日に仕事をすることに対しての割増賃金を支給しないのが一般的です。 みなし残業時間とされている一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、 会社は残業代を支払わなくてはいけません。 会社にとっては、決められた一定時間内で残業が済めば、 面倒な残業代の計算をしなくて済むメリットがありますが、 労働者にとっては、残業時間が少なくても、一定の残業代が受け取れるメリットがあります。 しかし、現在では、みなし残業代を支払っているからと言って、 決められた一定時間を超えた分の残業代を支払わない会社もあり、 残業代の未払いの一つとして、問題になっています。 質問者様の場合、法律上請求できますよ。

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