教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

質問お願いします。 先日、勤め始めて一ヶ月(試用期間中)に会社側より切られてしまいました。

質問お願いします。 先日、勤め始めて一ヶ月(試用期間中)に会社側より切られてしまいました。 理由は、やはり専門の知識を持った人員が欲しい、育てていくだけの金銭的余裕がない、とのことでした。 一ヶ月の退職となると、履歴書にて書類審査の際、不利になりそうなのですが、職歴に書かないといけないのでしょうか? 面接にまでいき、質問された際には口頭で説明できるのですが… 一ヶ月分の給与は出ましたが、社会保険などには入っておりませんでした。 また、書かないといけない場合『一身上の都合』と書けばよいのでしょうか?

続きを読む

349閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤め始めて一ヶ月(試用期間中)に会社側より切られてしまいました。理由は、やはり専門の知識を持った人員が欲しい、育てていくだけの金銭的余裕がない、とのことでした。 この質問内容を確認すると、ご質問者様は会社側の希望する能力が無かったということで解雇されてしまったようですが、たとえ会社が希望する能力が無かったとしても、充分な指導・教育を行う事が義務となりますので、一旦雇用した以上は、簡単に能力不足であるといった公正妥当な事由でないもので解雇する事は出来ませんし、解雇するには30日前の解雇予告又は30日分の解雇予告手当ての支給をしなければなりません。(入社後2週間以上経過した場合です) 試用期間だから、自由に解雇できると勘違いしている会社がまだまだ数多くありますので、一度労働基準監督署に相談されて、会社側に解雇予告手当てを請求されると良いでしょう。 さて、本題からそれてしまいましたが、上記のように試用期間は特別な期間だと考えられがちですが、試用期間として期間を定めた雇用契約でない限り、通常の社員と同じ立場になりますので、当然ですが職歴として記載しなければなりません。 確かに、短期間での退職や、試用期間での解雇は転職時には不利な経歴となってしまいます。 しかし、だからといってこの経歴を意図的に記載しなかった場合は、入社後であっても、その事実を面接時に知り得ていれば採用しなかったとして、会社側が「経歴詐称」であるとして、就業規則で定められた懲罰規定により懲戒解雇とされる場合もあり得ます。 社会保険に加入していなかったから会社にはバレないといった意見もあろうかとは思いますが、その他に雇用保険被保険者証、源泉徴収票といった書類を転職先に提出しなければならないのですから、安易な考えで記載しなくても、確実に発覚してしまうと考えるべきでしょう。 但し、履歴書に記載する際には、解雇された事を記載する必要はありません。 あくまでも「一身上の都合により~」と記載して、ポジティブな退職理由を記載されればいいでしょう。 希望する部署への配属が叶わず、〇〇職として新たな経験を重ねる事も、スキルアップを図る事も出来ない状況でありました。 将来も〇〇職で自分を成長させていきたいと考えておりましたので、無駄な時間を過ごすよりも、短期間ではありますが思い切って転職し、希望する〇〇職での経験を重ねたいと思いました 不明点等ありましたら、補足願います。 以上、ご参考まで…

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる