解決済み
残業代、残業時間は5分単位で支払いしないといけないですか?会社の規程でいいんですよね? 現在、私の会社では自己申告、30分単位です。中途採用で入社してきた人に、前職では5分単位だったと言われました。
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労基法上は、1分単位までを月間合計して、30分未満は切り捨てて良いことになっています。 5分、15分、30分という単位は、労基法上は取り決めありません。 毎日定時から〇〇分未満を切り捨てるというのは違法ですが、多くの会社ではこの計算方法が多いです。 会社の規定ではなく、労基法で決まっている。 本来、超過勤務時間は、1分単位まで支払され、ただし月間で30分に満たない部分は切り捨てても合法です。
一日の勤務時間を何分単位でカウントすべきかは、法律で決まっていない。 ただ、30分単位で切り捨ててはいけない、という判例が実際にあったはず。 じゃあ5分ならいいのか? 10分じゃだめなのか? というのは、 誰もそんな裁判を起こしていないから判例も無く不明。
切り捨ててはいけません。 5分単位でも30分単位でも、切り上げしているのならいいですが、切捨てはだめです。 本来は1分単位でも支払わなければなりません。 ただし、端数処理として、月単位で30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるということはかまわないという行政通達があります。 月単位での処理であっても、一方的に切り捨てて、一方的に労働者に不利なのはだめです。
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