解決済み
有給の扱いについて 今の会社は日曜、祝祭日しか休みがありません。 大抵の場合週6勤務ですが週に40時間以上勤務で、土曜に休む場合、有給になるのでしょうか? 週休2日で有給をとる場合と週休1日で有給をとる場合では何か損している感じがするのですが…
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変形労働制であれば、有給休暇扱いになります。 変形労働制でないのであれば、週40時間を超える労働は、まずは36協定が必要です。その上で、就業規則で超過勤務の命令ができる規定がなければなりません。ということで、週40時間を超えてからは超勤手当が支払われていなければなりません。所定労働日が特定されていないのであれば、週の40時間を超えてからの出勤日が所定休日労働ということになります。週の起算日が特定されていなければ日曜日から土曜日までが1週間であり、土曜日が所定休日になるといわざるをえません。所定休日であれば、有給休暇取得はできません。もともと就労義務のない日です。就労義務のない日に休むだけですから、超勤手当は発生しません。 もし、36協定もなく、超勤手当も支払われていないのであれば、労基法違反です。 もし1日の所定労働時間が6時間半であれば、6日働いて39時間であり、法定労働時間内なので、週休1日であってもかまわないということになり、週休2日の人と同じだけの日数の有給休暇が付与されるということになります。
会社の休日カレンダーで 土曜日が出勤日なら普通出勤です。 有給休暇とれば有給になります そのまま欠勤したら欠勤扱い 給料減ります
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