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労働問題。有料老人ホームの夜勤、15時入りの翌10時明け、休憩18時から1時間と21時から3時間、その後は0時から一人で…

労働問題。有料老人ホームの夜勤、15時入りの翌10時明け、休憩18時から1時間と21時から3時間、その後は0時から一人で10時までは通しで休憩なし。一回15000円、これは手当てではなく日給二日間をたしたもの。ちなみに私の日給8時30から18時までで8500円、夜勤ならば倍でも17000円のはず、しかも深夜勤務なら25パーセント増しではないでしょうか。夜勤給料が正当かどうかわかりません。どなたかアドバイスをおねがいします。

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    労働基準法37条では、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その期間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。 したがって、もしその時間帯がすでに時間外労働となっているような場合には、時間外労働の割増率25%以上と深夜の割増率25%以上の合計50%以上の割増賃金を支払うことが必要になってきます。 また、法定休日に労働している場合には、休日労働割増35%以上と深夜労働割増25%以上の合計60%以上の割増賃金が必要になります。 ●時間外労働+深夜労働=25%以上+25%以上=50%以上 ●休日労働+深夜労働=35%以上+25%以上=60%以上 上記はコピペですが、最低でも深夜勤務の25%は支払わなければなりません。 老人ホームよく分かりませんがお一人で連続10時間は違反してないのでしょうか?、違反でなくても補助がいないで10時間も勤務は辛いでしょうね間違いなく腰を壊しますので早い時期に改善してもらうか違うところに勤めなおさないと一生後悔します。

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