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管理職の手当(課長手当、部長手当、所長手当等)をもらっている場合、残業手当は付かないですか? 緊急呼び出しの場合も時間…

管理職の手当(課長手当、部長手当、所長手当等)をもらっている場合、残業手当は付かないですか? 緊急呼び出しの場合も時間に関係無く手当に含まれるのでしょうか? 残業時間規制で残業手当対象社員を使えず管理職の社員へしわ寄せが来ているのですが労基法では実際どうなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    このあたりよく理解されていない方が多いです。 残業代が必要ないのは労基法上の「管理監督者」の立場にあるものです。 名称が似ていますが管理職イコール管理監督者ではありません。 管理監督者の定義は「経営者と一体となり人事権を含めた経営に対しての権限を持ち自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(給料)があるもの」となります。 このなかで自分の労働時間に対しての裁量権があるので残業代は必要ない...となるわけです。 自分の労働時間に対しての裁量権があるというのは労働を時間で見る訳ではないので遅刻や早退で賃金がカットされることはありません。 それがなされていれば労働時間を管理されていることになり自分の労働時間に対しての裁量権があるとは言えません。 また部下が残業したぐらいで抜かされるような報酬(給料)がそれに見合うものとは言えません。 この労基法上の管理監督者の定義を満たしていれば残業代は必要なくなります。(深夜などに及ぶ場合は別途必要です) しかし管理職であってもこの定義を満たしていなければ管理監督者には当たらず残業代が必要になります。 ただ企業が労働者が無知な事につけこんで管理職と管理監督者をごっちゃにして管理職は残業代が要らないという空気をもたらしているだけです。 日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり管理職でも自分は管理監督者の立場ではないので残業代が必要であると主張しなければその残業代は保障されないわけです。 こういう残業代が支払われていない管理職を一般的に「名ばかり管理職」と言います。 またその手当が残業代であるとするならそれを明白にしておく必要もあります。 その上で残業代がその手当分を越えた場合はその超過分は別途支払う必要があるわけです。 実際に最近であればマクドナルドのある店長さんが「自分は管理職でも管理監督者ではない」と裁判を起こしています。 これが最終的な主張と言えます。 これで裁判でそれが認められてマクドナルド側は敗訴しています。 ただしその敗訴の判例が残ると後々それが他の同じような裁判の参考にされるため控訴してその判決が出る前に 和解という形でマクドナルドが負けたという判例を残さないようにしていますがその和解はほぼ原告の訴えを認めた形となっています。 これは最近の例ですが過去にも大手金融機関の管理職数人が同じように訴えて残業代総額数億の支払い命令が出たものもあります。 世間一般に言われる管理職もそのほとんどが「管理監督者」には当たらない場合が多いですがそれがまかり通るのは労働者がその主張をしないからです。

    2人が参考になると回答しました

  • 管理監督者であれば、残業代はつきません。 管理職が労基法でいうところの管理監督者にあたるとは限りません。 管理監督者にあたるためには、経営に参画している必要もありますし、欠勤控除がされるのなら管理監督者とはいいがたいです。 中小企業で管理監督者にあたるためには、少なくとも執行役員以上ではないでしょうか。 部長は微妙・・・・ 所長も微妙・・・・ 課長は経営に参画しているとはいいがたいので、残業代は支払われてしかるべしでしょう。 管理監督者にあたる場合であっても、深夜手当は支払われなければなりません。

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  • 労基法では、管理職であっても深夜については残業をつけなければなりません。深夜時間は、22時から5時までです。 それ以前に管理職の条件が整っていないと問題になります。 世間で言われている名ばかり管理職です。

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  • 管理職には残業手当は付きません。 「管理職の社員へのしわ寄せ」は おそらく中級、下級管理職のことでしょうが その「しわ寄せ」に耐えてこそ上級管理職へ 昇格、さらに役員に昇任することができます。 また別途の道として管理職ユニオンに加入する道も あります。 どの道を選択するかはその管理職しだいです。

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