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雇用保険に詳しい方、教えて下さい。 閲覧ありがとうございます。 私はうつ病で通院しており現在も通院しながら仕事を…

雇用保険に詳しい方、教えて下さい。 閲覧ありがとうございます。 私はうつ病で通院しており現在も通院しながら仕事をしていましたが 9月末にて退職しようと考えております。退職理由は ・うつ病の薬を減薬もしくは断薬したい。(本来は完治したい) ・職場の雰囲気は最悪なもので、ここにいては薬が手放せないどころか増えてしまっている。 ・お給料も少ないので生活が毎月赤字になる。 です。。 2年前うつ病になり、療養し社会復帰を昨年10月にしました。 雇用保険は11月より支払っており加入期間は1年未満です。 退職は自己都合です。 雇用保険加入期間が1年未満の自己都合退社でも失業給付金を受給できるのでしょうか? 私には貯金もありません。 現在は一人暮らしで、頼る人もいません。 この先どうやって暮らしていくか途方にくれています… でも今私はうつ病を治療していく事を 優先したいと考えております。 詳しい方、ご存知の方 どうかお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在では正社員もアルバイトもありません、短時間労働者区分はH19,10月より廃止されました、一般被保険者ですので、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要です(月14日ではない、11日)。 1年未満で受給資格を得るのなら、特定理由離職者として離職すること、特定理由は病気です、本来が病気が理由での退職なのだから、会社には病気として離職証明書(離職票)を書いて貰って下さい。 ハローワークに申請する時に、診断証が必要になります。 病気療養を優先するのなら、求職者ではありませんので、失業日当は受給出来ません、受給期間を延長し、働けるようになれば、受給することです。 特定理由離職者には、給付制限期間はありません。

  • 微妙ですね。 理由が鬱だから(病状悪化で仕事が出来ない状態と本人が)辞めているのだから、特定理由にしろ、医者から診断書だしてもらうにしろ、就業不可能とみなされる可能性が高いよ。 特定なら、半年で貰えるはずだけど働けないとみやされ、延長が必要になれば、延長中は、失業保険は、給付されないよ。 まあ、短時間アルバイトならいいのかも知れないけど。

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  • 雇用保険の加入期間は正社員の場合 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が 通算して6カ月以上あること。 パート社員の場合 1年間の内1カ月あたり14日以上働いた月が、通算(続けてでなくても良い)して6カ月以上 ですから受給資格はあります 給付日数は90日です ハローワークに申請するときに延長申請をしてください 延長申請すると3カ月待機(給付制限)はなくなります 失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが 病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合 例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。 雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。 しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。 (受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。) まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。 ・病気、ケガ ・妊娠、出産、育児(3才未満) ・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族) これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。 ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう

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