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会社の社会保険加入義務について

会社の社会保険加入義務について私の会社ではフルタイムで働いても職員ほぼ全員に(雇用保険、健康保険、厚生年金)に加入させていません 年金事務所に訴えて場合、会社に対して強制加入義務や罰則規定とかは法律で決められているのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一応、法律上は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。 が、実態はどうなんでしょうね。いまだ未加入の事業所が3割くらいある、と聞いたことがあります。 行政指導を繰り返し、悪質と判断された場合には適用されるそうですが…相談しないことには始まらないので申し出てみるしかないでしょうね。

  • 会社と言っても2通り有ります 法人の場合、個人事業主です 法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。 個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。 常時5人以上の人を使っている個人の事業主です 健保・年金に当てはまる人が5人になるかどうか、ではなくて、そこに5人いるかどうか、です。 農林水産業・サービス業・自由業などは、5人以上でも例外として「入るか入らないかは自由」になります 雇用保険(労働保険)は個人法人とも5人以上で加入義務があります 加入義務(強制加入)と言っても企業には罰則はありません かなり悪質の場合は別ですが、小さな会社だと加入する事によって会社の存続自体に影響を与える場合があり、社会保険事務所や労基署も注意のみになってしまいます 勤続年数が永く、年齢の高い方の場合は 将来貰う年金額が少なくなるので、会社に損害賠償を訴える場合は有効ですが、若い方の場合はこの先別の会社で加入する加入する可能性があり 受理されない場合があります

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