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派遣会社より委託先で勤務してますが、育児休暇が終わり同じ職場に復帰しました。 有休の件で派遣会社に問い合わせるとすぐに…

派遣会社より委託先で勤務してますが、育児休暇が終わり同じ職場に復帰しました。 有休の件で派遣会社に問い合わせるとすぐに返事できないので検討しますと返事がきました。 初勤務は2010.3.16~ 2011.6.19出産育児休暇をもらい、2011.7.22出産し2012.8.1同じ職場に復帰しました。 有休は使いきってしまってましたが、退職しないかぎりは発生してるんじゃないでしょうか? 子供が1歳になってからの復帰で保険料の事などは7月分は8月と同時に給料から引かれると言われましたが… 有休なども一旦切れてるということですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >退職しないかぎりは発生してるんじゃないでしょうか? はい 質問者さんの認識で間違いないです。 有給休暇は産休、育児休業は出勤扱いで計算されますので それ以外に欠勤をして出勤率8未満になっていなければ 有給は権利が発生しています。 社会保険料は延長されなければ 1歳の誕生日の翌日に属する前月まで免除ですので 6月分まで免除という扱いになりますのでこれは問題ないとおもいます >有給は区切りの中で8割以上勤務して発生するので、産休等で休んでしまったら発生しない事もありますよ。 lovelovemarbleさん ありえない回答だ 労働基準法39条8項にて 産休、育児、介護休業中は 出勤したものとして計算するとあります。 法解釈ではなくて、法規の条文そのままなのに なんで有給付与はされないなどと、たわごと回答するのかな~ 参考 (年次有給休暇) 労働基準法39条8項 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

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