解決済み
給料日が遅れると法律に触れることになってしまいますか? 20日締め25日払いの会社です。 大きな仕事をいくつも受けて平均的にやっていたため、 請求書がかなり遅れました。それで、31日にならないとお金が入りません。 6日程遅れてしまったら、違反になってしまったりするでしょうか。
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1日でも遅れたら違法です。 6日なんてもってのほか。 従業員は、25日が給料日であれば 例えば26日とか27日とかに支払い・返済などを している人が多くいます。 ですから、他の仕事は後回しにしてでも、 給料の支払い日は絶対に遅らせてはいけません。
労働基準法第24条(賃金の支払い)に反します。 ここには、いわゆる「賃金支払い5原則」が定められています。 すなわち、使用者は賃金を ①通貨で ②直接 ③全額を ④毎月1回以上 ⑤一定期日に 労働者に支払わなければなりません。 今回は⑤に反してしまいます。 従業員もローンの返済など様々な支払いがあるでしょうから、できることなら借入れしてでも期日に払った方がいいですね。
なるほど:2
賃金は毎月決められた日に支払われなかったら、違法です(労働基準法第24条) 31日に入金されないのでしたら、それ以降に賃金支払日をずらすなどの措置をすればいいのではないでしょうか? それには前記の方もおっしゃっていましたが、従業員の了解が必要ですが・・・
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