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失業保険と傷病手当について

失業保険と傷病手当について会社の給料日が毎月10日に支払われ、 支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。 ※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給 傷病手当について 8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、 8月4日付で病気を理由に退職とした場合、 まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。 それ以降は月末に記載すると医師に言われました。 前もって8月末までの申請を医師に記載及び 健康組合!?に申請できないのでしょうか? …ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。 上記内容にアドバイスをお願いします。 失業保険について 医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが 病気にて傷病手当てを申請しながら 失業保険ももらうことは出来るのでしょうか? 手順が分からず、途方にくれています。 ※会社の雇用保険には一年以上入っています。 傷病手当を早急にいただく方法や 併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。 突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので 少し焦っています。 詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    同じ境遇だと思うので知識については全く素人ですが回答いたします。 ①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか →できません。 傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。 医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。 誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。 (私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら れていました。) ※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。 ※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。 ②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか →これもできません。 失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。 病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。 傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。 私が退職してから始めたことは、 ・厚生年金→国民年金への切り替え ・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え ※籍のある役所で手続き ※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです) などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います) ハローワークへの申請 ・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。 ※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。 ※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。 ※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。 完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。 ※これにも離職票、印鑑など必要です。 あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。 もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。 お互い体をいたわってがんばりましょう。

  • 1.「傷病手当」ではなく「傷病手当金」でしょうか?(よく似た名前の別の制度です) 傷病手当金は労務不能であるときに支給されます。 労務不能かどうかは、事後に判断されることです。 前に受診したときの状態と、今回受診したときの状態とを比較して、「この間は労務不能だった」という判断をしてもらえるのです。 未来のことについての判断などできません。 なお、退職後の期間に対する継続給付には、退職までの1年間健康保険の被保険者であったなどの条件があります。 〉傷病手当を早急にいただく方法 多くの保険者(運営団体)では、申請の締切日を設け、それに間に合ったものについて当月又は翌月の所定日に支給、ということにしています。 その締切日に合わせて申請すべきでしょう。 ※ちなみに、第1回の支給は、審査があるので遅くなる傾向があるようです。 2.基本手当(失業給付) 基本手当は、再就職可能な状態であるときに支給されます。 傷病手当金は労務不能な状態のときに支給されるものです。 通常、「労務不能だが再就職可能」という状態はあり得ないので、同じ時期に両方が支給されることはありません。 傷病を理由に離職し、離職日の翌日から連続して30日間再就職不能で、その状態が継続する見こみなら、基本手当の「受給期間延長」の手続きをすべきです。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken08.html 〉離職届をハローワークに提出??? そこからかい! https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

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