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育児休業給付金額面の決定について、教えてください。 この度、育児休業給付金額面決定通知書がきましたが、自分が思って…

育児休業給付金額面の決定について、教えてください。 この度、育児休業給付金額面決定通知書がきましたが、自分が思っていた額とかなりの開きがあります。 休業前直近3ヶ月は満額給料を受給で(私が勤務している会社は産前産後休暇中、満額給与が支給されます) それ以前の3ヶ月は、病気のため全日欠勤で、月額の半分の給与でした。 私は過去の質問なども拝見し、てっきり、満額通常通り支払われた月と、10日以上出勤した月の給与を元に額面決定されると思っていたのですが、 直近3ヶ月の給与と、欠勤中の3ヶ月間の半額の給与が算出対象になったようです。 会社の社会保険担当の方に問い合わせると、 欠勤期間については、診断書を提示しているし、過去の事例などから、欠勤中の給与が反映されることはないと思っていた、、、と言われましたが、実際はこれを元に算出されていました。 これって、職安の計算間違いですか? それともこういうものなのですか? かなり厳しい判定にまいっています。。。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 職安に問い合わせたところ、欠勤中は、標準報酬月額の7割で計算していると言われました。。。こんなことってあり得るんでしょうか???

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金は会社で提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金額証明書に基づいて決定いたします。その計算方法は原則、休業開始前6か月間の賃金を180で除した金額を賃金日額とし、その50%が育児休業給付金として支給されます。 ハローワークでは産前休業前においては欠勤しても一月あたり11日以上の基礎日数がある場合にはその月も計算として含みますので、それを基に計算されていないのであれば、異議を申し立ててもいいのではないですか? 補足について 標準報酬月額の7割?協会けんぽや年金事務所じゃあるまいし、標準報酬月額なんて使用する意味が分かりません。あくまでも事業所からの出勤簿、賃金台帳を確認した上で決定しますので、そんな方法は聞いたことないし、それでは出勤簿や賃金台帳を確認する意味がありません。

  • 欠勤中も給与が出ていたからではないでしょうか? 他の方は基本的に無給の欠勤で、給与ではなく健保からの傷病手当金で給与扱いではないから計算から省かれているんだと思います。 職場が欠勤でも休業保証で給与を支給した事により、無給ではないので今回の育児休業給付金の計算に含まれてしまったんだと思います。 半額だったという事は約15日の有給として計算されて11日以上の勤務としてカウントされているのではないでしょうか?

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