解決済み
仕事は営業職ですが、社長のミスで現在営業停止中です。私は完全歩合ですが停止期間中は給与保証は出来ますか?(例えば平均収入で)知り合いに相談しましたが、労基に行く事をすすめられました。みなし労働や完全歩合で調べていますが事例が見当たらないので詳しい方、宜しくお願いします。
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社長のミスですよね? 会社の責による休業命令ですので、休業手当が支払われなければなりません。 休業手当は平均賃金の6割以上です。 就業規則に平均賃金の6割という規定がなければ、民事的には10割支払えという主張は可能です。 訂正 hidari_daimonji816先生のおっしゃるように、完全歩合は労働契約ではありえません。 私の回答は、最低賃金分は保証された上で、残りが完全歩合制という前提に立っていますが、最低賃金分が保証されている時点ですでに「完全」歩合制とはいえません。 先生のおっしゃるように、業務委託契約かもしれません。 その場合は、契約書にのっとって、どのように仕事を出すことになっていたかを確認してください。もしくは、実態が雇用契約だったというのなら、偽装請負だとして争うか、です。もちろん実態も業務委託契約だというのなら、争いにもなりません。 業務委託契約の場合の相談場所は、労働基準監督署ではなく公正取引委員会です。
雇用関係なら、完全歩合制にはできず、最低賃金を下回らない最低保障が必要です。 それがないようなら雇用関係ではない可能性がありますね。 雇用保険や健康保険・厚生年金保険には加入していますか?
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