解決済み
現在週3日勤務で働いています。3日のうち2日は7時間半、残りの1日は5時間半で勤務しています。 この際の休憩時間ですが、法に準拠すれば7時間半の日は45分、5時間半の日は休憩なしになりますが、会社が5時間半の日が休憩なしなのはちょっとどうかということで、各日共に30分休憩としました。 法に抵触している気がするんですが、社保加入条件を満たしたままにするにはどこをどうすればいいでしょう?
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7時間半勤務の日は45分休憩をし、以前の終業時間より15分あとを終業時間とすれば、7時間半の労働時間となるのではないですか? 週20時間というのは、社会保険ではなく、雇用保険ですよね? 広義の社会保険といえなくともないですが。
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