労基法上の休日に関しては、 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 また、毎週少なくとも1回の休日は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には適用されません。 と、規定されています。 極端な話、特定の4週間に4日の休日があればよく、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても違反にはなりません。(変形休日制の場合) 単純に8連勤では、違反とはならない可能性が高いです。 又、36協定があれば、1日8時間もしくは1週40時間を超えても1ヶ月45時間までの残業は問題ありません。
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