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アルバイトの有給について質問です

アルバイトの有給について質問です私はこの間まで某コンビニで働いていました。 しかし、数々のオーナーの非道な行いや口だけの言動に嫌気が差し、7月28日でアルバイトを辞めました。 その一月前ほどに同じアルバイトの先輩から「アルバイトでも有給がもらえる」と教えられ、先輩と私は有給をもらってから辞めようと思い、「バイトは7月までで、それまでかその後かに有給をください」とオーナーに伝えていました。 ところが、お姉さんは有給らしきものをもらいアルバイトもやめたのですが、 私には「連絡する」と言ったもののまったく連絡はこず、結局そのまま先日アルバイトをやめてしまいました。 そして今日店に客として行ったところ、たまたまオーナーがいました。 そこでオーナーに「有給の件の連絡はまだですか」と声をかけたところ、「うちにはない」と言われてしまい、「大企業じゃないから。法律は知らん。とにかくうちにはない。邪魔だからかえってくれ」と言われました。 「本部や労働基準監督署(以下労基)にいいます」といっても、「本部は関係ない。労基はしらん」。 「本部や労基に言って、それは法律違反だと言われたらどうするんですか?もらえるんですか?」ときいても、「そんなのはうちに関係ない。とにかくうちでは有給はない」。 「先輩はもらえたのにどうして私はもらえないんですか?」といえば、「○○さん(先輩のことです)は…あれは、有給とかそういうのじゃないから。君に有給あげない理由は特にはないよ」と言われます。 私は昔は週3日程度の勤務で、やめる何ヶ月か前からは週5日でした。 14連勤になったこともあります。 去年の6月下旬ほどから働いているので、有給はもらえるはずですよね? アルバイトの有給くらいで、と人によっては思われるかもしれませんが、オーナーには他にも沢山ひどいエピソードがあって、残業代のごまかしや休憩時間、労働勤務時間、賞味期限についてなどあげたらキリがないほどのことを我慢して働いてきました。 もう、彼の不正を見逃したくはないです。悪いことは悪いと、言いたいです。 長文失礼しました。回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    昨年の6月から就業しているのであれば、その半年後の12月末に5日間付与されています。 その後所定労働日数が増えたとしても、付与日数はそのままです。 退職すれば、有給休暇は消滅します。 結局やめてしまいましたとありますが、やめたのであれば、有給休暇も消滅しています。 有給休暇の件、まだですか、と問うているだけであれば、労基法でいうところの時季指定をしたことにはなっていません。 いつ休むというように、はっきり時季を指定して休まなければ、権利行使したことになりません。 残業代の未払いがあるのなら、それは請求すればいい話ですが、有給休暇に関していえば、本人が権利行使しないまま退職してしまった、ということになろうかと思います。

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