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残業代の未払いについて労基署に調査をお願いしました。相手方の言い分だと残業代は職務手当に含まれているらしいです。

残業代の未払いについて労基署に調査をお願いしました。相手方の言い分だと残業代は職務手当に含まれているらしいです。同時に就業条件明示書の不備、就業規則(職務手当が何時間の残業にあたるのか)の記載の不備、勤務時間の時間管理を怠ったことは認めました。支払いを拒否されたので裁判を考えているのですが、残業代と職務手当を切り離すという主張は認められますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業代と職務手当ては別物です。 よってそういう主張は残業というものを誤解しています。 そもそも残業代は法律で決まっているものなので割増率も労使協定で決められ労働基準監督署に届ける必要があります。 しかし職務手当てというものは労使協定は必要なく労働基準監督署に届ける必要がありません。よってそういう主張は認められるはずがありません。 そういうことを認めていると経営者の裁量で無制限に残業をさせてもいいということになります。 だからこそ36協定で残業時間や割増率も労使協定で決められ労働基準監督署に届ける必要があるのです。 残業代不払いの裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 しかしいきなり裁判をするのではなく、労働審判や少額訴訟や民事調停などのやり方があります。 その前に労働局の斡旋というやり方もありますが法的拘束力はありません。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり店長裁判などで闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

    1人が参考になると回答しました

  • 質問者様へ 1 時間外の名称は特に定めが在りません。 この度の場合は、職務手当で固定残業(定額残業制度)です。 認めるか否かは?裁判官ですので、質問様が主張を適切に説明して 正当と認められれば、出来るという事になります。 2 支払いを拒否したとなっていますが、定額残業で支給されている のではないのでしょうか? 労基署に未払い金残額が在るか?確認しましょう。

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  • 認められるかどうかを明確に述べることはできかねますが、労働問題の裁判ではグレーの部分は労働者に有利に判断されることが少なくありません。

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