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失業保険不正受給について 週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいま…

失業保険不正受給について 週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね? 職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね? 一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 不正受給の情報は、受給資格者のしおり等で知りました。 私は、日雇い派遣で就労したので雇用保険はありませんが、所得税は控除されてました。 不正受給発覚の罰則は覚悟しておきます。 今後は絶対しない様にしたいと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    該当します。 知らなかったと後から言った場合でも済まされない。 ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。 週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、 雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。 でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。 20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。 ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。 ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。 日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。

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