解決済み
教えてくださいまし~。 残業時間は1分単位換算ですよね、でも給料支給時(1ヶ月単位)には15分以下切捨て教えてくださいまし~。 残業時間は1分単位換算ですよね、でも給料支給時(1ヶ月単位)には15分以下切捨てとかできるとか聞きましたが、これって本当?
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ちょっと違いますが本当です。 日々の残業時間は切り捨てはできません。 なので上の方がたの言うような30分未満切り捨ては本当は労働基準法違反です。 ただし労基法施行通達で 『1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない』 (昭和63.3.4基発第150号) とあります。 つまり1ヶ月の総合計を単に30分未満を切り捨てるだけではなく30分以上は切り上げるならOKということです。 これを最低限として会社として労働者に有利な方に計算する分には問題ありません。 (「超えた分はすべて切上げとする」など) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200509.html
貴方の会社の就業規則に書かれていると思いますので、 確認されると良いでしょう。
会社によって違います。 とある会社は15分単位でつけていたものを、コストダウンのために30分単位まで切り捨てになりました。
↑orsothestorygoesさんのみ正解ですね。 これは会社の就業規則などの問題ではないです。 就業規則に30分単位、1時間単位と書かれていても無効です。 これが通るなら29分なら無給で残業させることが可能になります。 日々の残業は1分でも支給対象です。 ただし一ヶ月で30分以下は切り捨ててもよいことになっています。 15分ではありません。
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