解決済み
傷病手当について教えてください。 療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。 ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。 これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。 (在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです) ①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか? ②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか? ③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか? (第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした) 治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
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ご質問の内容とは少し趣旨が違いますが・・・。 傷病による離職の場合、傷病手当の手続きはもっともですが、失業保険の給付期間延長をハローワークへ申請します。通常失業保険は離職後1年間と言う限定がありますが、傷病等の場合この期間を延長できます。1年半の傷病手当が終わって、就労可能になった場合、失業保険の給付を受けられます。(最長で4年だったと思います) 健康保険は国保にすれば、制約はなくなります。国保には当然、国保税がかかります。しかし、失業保険の特定受給者に認定されれば、申請して1/3に減額されます。ただし、傷病手当期間は失業手当は支給されませんので、最悪は延滞になります。それでも、後日申請することで、延滞金も減額されます。 特定受給者とは離職理由が一定要件を満たす場合、3か月の待機期間なしで失業保険が給付されます。詳しくはハローワークで聞いてください。主様の場合、対象になると思います。 参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 厚生年金が離職すると国民年金に変わります。これも結構高額です。無職の間に支払うのは厳しいです。そこで、こちらも免除を申請します。詳しくは国民年金事務所へ電話すれば教えてくれますが、離職票があれば、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除のいずれかになりますが、失業状態の場合、全額免除の可能性が高いです。 傷病手当の申請は在職時に加入していた健保への申請です。毎月申請書を送付してください。 大体こんな感じです。 お大事に!
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。 傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。 傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。 家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。 そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。 退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
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