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退職理由が違っているのは、やはり宜しくないですよね?

退職理由が違っているのは、やはり宜しくないですよね?例えば、面接時は「自己都合」と言っておきながら、ひょっとして後で退職証明書を入手するようなことを言われてその退職証明書には「会社都合」と書かれているような場合です。

補足

ずばり、理由は試用期間が終了するに際し、能力不足、と判断されたからです。これは、面接時絶対に言わなければ、もし入社後ばれたとしても、解雇事由になってしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職証明書は労基法22条1項で規定されています。 退職の事由の記載も求めることができますが、本人の請求しないことは記載してはいけませんので、本人から退職事由の記載の請求がなければ、記載されない、ということになります。 退職事由が異なっていることの是非はおいておきますが、会社が採用するにあたって、知っていれば当然採用することはなかったということを、会社から聞かれたにもかかわらず虚偽の回答をして採用されたときは、入社してからであっても解雇事由として正当となるかもしれません。 労働基準法 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 (以下略) 補足 自分からいう必要はありません。 嘘をいって問題になるのは、懲戒解雇になっていたなどのような、客観的に見て、知ってたら採用していないだろうというような場合に限られると思いますし、その場合でも聞かれなければ自分からいう必要はなく、採用されてから問題にすればそのほうが問題です。 会社都合退職だということを話すとしても(自分から話す必要はありませんが)、能力不足などと言う必要はありません。

  • 退職証明に「自己都合」とか「会社都合」とは明記されないでしょう。確かに◯◯という人物は◯年○月○日を以て退職した事を証明します~という内容ですね。 【補足を見ました。】 貴方が自ら申告しなければ分かりませんし、言う必要はありません。

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