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パート社員でも、健康保険等に加入できると思いますが、それには就業時間とかの条件があるでしょうか。

パート社員でも、健康保険等に加入できると思いますが、それには就業時間とかの条件があるでしょうか。現在、扶養内で働いているパート社員がいますが、雇用保険のみで、健康保険等には加入していません。 パート社員とはいえ、正社員同様の仕事を任されていることもあり、健康診断などを受けたいと本人の希望もあります。 今の就業形態は、週4日5時間となっているのですが、週5日になってしまったり、1日7時間就業したりで、 扶養内に収めるために、毎年苦労をしていますが、会社側では、とくに改善しようということはありません。 健康保険等に加入できるパート社員は、どのような条件があるのか、教えていただけますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険に関してはいくつか条件があります。 条件1: 正社員の労働時間と比較し、自身が「1日、もしくは1週間あたり」3/4以上労働している。 条件2: 正社員の労働時間と比較し、自身が「月間あたり」3/4以上労働している。 条件3: 雇用契約が2か月以上であること、または2か月以内であっても更新されていること。 この3つの条件をクリアした場合、本人が社会保険に加入できます。 と。いうよりは、加入義務になります。 ※この場合、年収が130万未満かそうでないかは無関係です。 また、条件1・2が該当せず、年収が130万以下の場合は、健康保険は扶養になり、年金は3号になります。 ※3号被保険者は、要は扶養のことです。自分に負担額はありません。 条件1・2が該当せず、年収が130万以上の場合は、本人が国民健康保険に加入し、且つ、国民年金の1号になります。 ※1号は、いわゆる学生や自営業者が支払う国民年金です。

    ID非表示さん

  • 社会保険では、以下の2点の要件を備えたものは加入義務があると考えられています。 (1)その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している (2)常用的な雇用関係がある その会社の正社員の労働時間、労働日数がどうなっているかわかりませんが、一般的に週労40時間、週休2日の場合だと、1ヶ月当たり概ね23日、184時間働くことになります。 よって、パート社員だと、毎月18日以上、140時間以上働くと加入対象です。 保険と扶養の両立だと、毎月140時間の就労条件を満たすのは、単純に、時給は770円以下となります。 (扶養は年収130万以下なので、単純月収は10万8千円以下) 扶養に入ってるパート社員の場合、保険加入は必ずしもメリットばかりではありません。 詳しくは社会保険事務所で聞いてください。

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  • 正社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上です。 おおむね週30時間以上または月で4分の3以上ということになります。 多少不足していても、加入するのはかまわないようです(年金事務所で聞いたところ、そのように回答がありました)。 以上の場合は加入が義務です。 会社が実施する健康診断は必ずしも社会保険資格と連動してはいません。要件としてはほぼ同じようなものですが、社会保険は雇用見込みが2ヶ月以上であれば要件を満たすのに対し、健診は1年以上(もしくは期間を定めない雇用)が要件です。 労働省(当時)の通達では、事業主が労働安全衛生法の一般健康診断を行なうべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の要件を満たすものであるとしています。該当すればパートタイマーでも実施しなければなりません。 1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること(期間の定めのある労働契約であっても、当該契約の更新により1年(一定の有害業務従事者の場合は6ヶ月)以上使用されることが予定されている者及び当該労働契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む) 2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。 なお、上記通達では1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、上記1)の要件に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいとされています。

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