解決済み
失業保険について。 妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。 私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした… そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか… 退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。 かなりの無知ですいません…
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パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか? 例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません) もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。 この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。 ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。 やはり3月31日離職のままとなるでしょう。 ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか? それであれば、今からでも延長手続きは可能です。 3月末退職であったとしても大丈夫です。 ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。 残りの期間を延長できることになります。 また、給付制限はかかります。免除にはなりません。 しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。 ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。 もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。 従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。 1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。 はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。 給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。 1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・ ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。 そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。 無知は仕方ありません。恥じることもありません。 こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。 できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。 ご参考になさってください。
週20時間勤務以内なら、確かに雇用保険未加入でも働けるんですけど・・・なんか会社が不親切ですよね・・・ちゃんと説明くらいしてくれてもいいのに・・・。 ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。 HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。 アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。 どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
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