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源泉徴収票の提出について教えてください。

源泉徴収票の提出について教えてください。去年10月~今年3月までパートの仕事をしていました。 その仕事は短時間の仕事の為、雇用保険加入もなく、給料から税金を引かれてもいませんでした。 来月から新しい職場に就職する事になったのですが・・その職場提出した履歴書には前職の事は記載しませんでした。 「短い期間だから書かなくともいいだろう」という軽い気持ちで書かなかったのですが・・今になって不安になっています。 前職の源泉徴収票を提出しない事により、問題が発生する事はないでしょうか? 数か月前まで仕事をしていた事がばれてしまったりなどはないでしょうか? 新しい職場も年間103万を超える事はなさそうです。 やはり正直に話して源泉徴収票を提出すべきでしょうか?(源泉徴収票は既に送付されてきました) どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

補足

前の職場で貰った給料とこれから働く職場の給料を合わせても、103万には程遠い金額だと思います。 多分ないと思うのですが、万が一103万を超え税金が発生する場合、税務署からの通達は家のみ届くのでしょうか?職場には行かないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得は、勤務した企業が違っても、1年(1月~12月)のものすべてを合算して「いくらになるか」が問題になります。 合計しても103万円に満たないということは、事実上、所得税がかからないことが確定します。 しかしながら、住民税は100万円が非課税のラインですので、100万円超103万円未満である場合には注意を要します。 ちょっと細かく書くと説明が複雑になってしまいますので、省略します。 所得税については、年末調整・確定申告など原則の方法から逸脱してしまいますが、合計の収入が103万円未満でしたら、脱税ということにはなりません。ただ、前職で源泉徴収された分の還付を受けるには確定申告しか方法がないので(もちろん正しく年末調整すれば現在の会社で還付が受けられます)、その分はあきらめることになります。 さて、税務署は場合によっては、国に収める税金が結局同じような場合でも、会社に正しい処理を要求するケースもあります。 会社としては、本来は年末調整してはいけない人を年末調整してしまうことになります。 例)前職 収入12万円 源泉徴収税額 1千円 現職 収入90万円 源泉徴収税額 2万円 だったとします。 現在の会社は前職の存在を知らないので、90万円の収入についてのみ年末調整をして、所得税ゼロになるから、源泉徴収したものを年末に2万円あなたに還付します。 しかしながら、本当は、102万円の収入について年末調整をして、所得税ゼロ、還付金額2万1千円をあなたに還付するか、 年末調整せずに還付金額はゼロ、確定申告させる、のが正しいので、 税務署は、還付金分、源泉徴収税額の納付額が2万円少ないから追加で納税しろと迫る場合があります。 延滞税が発生すれば会社が納付しなければなりません。 ということで、会社に通知されるケースがないこともないので、ばれてしまうリスクがゼロではありません。 また、住民税は前年の所得に対して、翌年特別徴収という形で会社が給与から天引きしますが、これは翌年5月に市役所から会社に送られます。前年収入90万円なのに、特別徴収対象者として市役所から書類が送られてくるので、会社の給与計算する人が気づく可能性もあります。 というように、場合によっては、問題に発展する可能性もありますが、何もないまま終わってしまうこともあります。 少しでも、後ろめたいことはしたくないのであれば、「採用取り消しやその他不利益も覚悟」で、正直に会社に申し出するのが良いのではないかと思います。 採用取り消し、その他、は嫌だから、多少のリスクは覚悟で、このままがいいと思えば、黙っているという選択ではないかと思います。 不利益を被るかもしれませんので、「こうした方がいいですよ」と、無責任に言えませんが、私なら、迷っているなら、後ろめたいのは嫌なので、正直に話をして源泉徴収票を提出しますね。その方がその後、ひやひやしたり余計な心配しなくて済みますので、健康に良いかと。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 転職したとき、新たに入社した会社にその年の1月以降入社までに所得がある場合、所得税は1月から12月までの所得に対して計算されますので、年の途中で入社した会社に過去の源泉徴収票を提出しておくと、12月かまたは1月の「年末調整」で所得税の清算計算をやってくれます。もし提出していない場合は、自ら税務署に「確定申告」をする義務が出てきます。源泉徴収票を入社した会社に提出せず、確定申告もしなかったら、それは「脱税」です。しばらくしてから税務署から「追徴税」を加算して請求されます。というのも、源泉徴収票はそのコピーが税務署に届けられているからです。 というのが法律上の問題。 その前職の仕事を申告せずに就職したということを今の会社がとがめることがないのであれば会社に源泉徴収票を提出すればよいし、それがどうもまずいというなら、来年1~2月に新しい会社の今年の源泉徴収票と、今持っている源泉徴収票を使って、今住民登録している場所の税務署へ行って、確定申告して税金を納めればよいのです。 なお確定申告は源泉徴収票があれば、国税庁のホームページで簡単に作成することができます。 補足 所得が少なければ、給与から所得税が天引きされている時は確定申告することで税金は返却されます。 なお、所得が2ヵ所以上からある人は所得金額のいかんを問わず、確定申告の義務があります。 通常は税務署から住民票住所にきますが、それが届かないと会社に来ることも考えられます。税務署次第です。

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    ID非表示さん

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