解決済み
完全歩合制の会社を退職する場合。 僕が働いている会社は完全歩合制という話で建築の図面を書いています。 紹介だったので7か月ほど我慢しましたが限界きました。現在、完全歩合制では生活していけないことを伝えたら、一定の固定給をもらうことはできたのですがそれでも350円ほど足りていません。会社は週休2日の労働時間は9:30~20:00となっていますが実際は仕事が溜まっていれば、23:00頃までの残業もあります。完全歩合制なので雇用保険もなければ、50000円以上報酬がある場合は交通費も出ません。 そこで教えてほしいのです。 11時間半労働(実働10時間半)×7カ月分-現在もらっている固定給×7カ月分=差額 を請求することはできるのでしょうか?
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完全歩合制であっても、勤務時間が決まっている、業務の指示を受けているなど労働者であるのなら、労働時間に応じて賃金を保障しなければなりません(労働基準法27条)。保障額は、最低賃金以上である必要があり、平均賃金の6割程度が妥当とされています。 質問文のような賃金の差額を請求することは自由ですのでできますが、裁判になっても認められないでしょうね。 固定給になる以前の賃金が決まっていないわけですから、最低賃金額で契約したとし、1時間当たりの賃金額が最低賃金額を下回っているのであれば、最低賃金までの差額を請求することができます。法定労働時間を超える時間に対しては、25%の割増分も請求することができます。 固定給になった以降の賃金についても、残業代が支払われていない、1時間当たりの賃金額が最低賃金額を下回るなどであれば、それらの賃金を請求することができます。 完全歩合制であっても、所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある労働者であれば雇用保険に加入させなければなりません。過去2年なら遡って加入することができますが、被保険者期間が7か月しかないのであるのなら、離職理由がいわゆる会社都合でなければ、雇用保険・基本手当を受給することはできません。
出来ません。 そもそも、なんで今の給与の話を過去に遡って勝手に設定してるのですか? 関係ないですよ。完全歩合と決めて受けた時点で「内職」みたいなものです。 内職が「時間かかったから今までかかった時間を時給でくれ」とせがんでるようなもの、無理です。 現在の固定給自体が、低すぎれば問題はあるかもしれませんが、過去の完全歩合は、就職としてさえなりたたないかもね。 完全歩合に残業や定時など存在しないでしょう。個人の意志と会社の許可以外はね。早く帰ろうがおわらせればいいのですから。 歩合なら帰るな、、ということも従う必要もない。損害時以外、命令される理由が無いのですから。 どんなに時間計算しても無駄です。そういやって支払うと約束していない時点で、ただのボランティアと変わりません。 労働契約もしていないボランティアが、手伝ったのだから金を払え、、、なんていったら、それこそ詐欺でしょう。
なるほど:1
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