解決済み
会社の人間から尾行されました。 会社が社員を使って尾行する事は合法なのでしょうか? 先日会社の部長に呼び出され、会社で無断でアルバイトをしていた件を注意され、即刻辞め、週明けに誓約書にサインしろと言われました。 そこまではまだいいんですが... いつ、どこで、どんなアルバイトをしていたかをかなり詳細に(毎日見ていなければ分からない程に ) そして何月何日にどこの居酒屋に誰といたかなども言われました。 前々からその部長に嫌われているのは知っていましたが、そこまでするとは思いもしませんでした。 興信所を使ったのか質問しましたが、社内の人間だと言われました。 社長や他の人間は知らず、部長の独断で尾行をさせたそうです。 知って得する事はないから調べるなとも言われました。 そこまでする会社に未練はないので退職するつもりですが、アルバイト程度にそこまでする会社は違法でないのか気になり質問しました。 皆様の御意見お待ちしています。
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探偵業従事者です。 先ずは会社が従業員について尾行や調査活動をすることには全く違法性はありません(道義的問題は別ですが)。 よく旦那の浮気を疑った妻が友人にお小遣いを渡して尾行を頼んだりしますがこちらは違法です。 探偵業の業務の適正化に関する法律においては下記のように定められています。 「この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう」 つまり他人から依頼をうけて依頼者に報告する業務を探偵業務と言い、公安委員会に届出なしにこれを行えば違法ですが、今回の場合は会社が従業員の素行を調べたのですから「他人から依頼をうけた」わけでも「依頼者に報告」する訳でもないので探偵行為にはならず違法ではありません。 主婦の友達の場合は届出なしに探偵業務を行った訳ですから違法です。 厳しい意見もあるようですが、質問者様も 「アルバイト程度」 という表現は他の閲覧者の反感を買うと思われますのであらためた方が良いでしょう。 むしろアルバイトをせざるを得ない状況があれば、アルバイト禁止の就業規則が質問者様の状況においてそこまでの効力をもつかどうかについて争うべきではないでしょうか? このあたりは社会保険労務士でADRの認定資格を持つ社労士の先生にご相談されることをお勧めします。
会社に無断でアルバイトをしていた、あなたにも非はあると思います。 でもそれが、あなたが今の職場を退職する必要は無いと思います。(未練はないのでということなら、あなたの判断しだいですが) 会社の就業時間以外は、あなたの自由な時間です。極端な話ですが、今の就業先で普通の生活が出来ない状況だったら、バイトして収入を増やすのはあなたの判断しだいです。 どういった理由であなたを調査したのかはっきりさせることです。 なぜなら就業先の会社が、あなたのプライベートな時間を調査したいうのは、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。調査というもとにあなたのプライバシーが侵害された事実は明らかです。 調査したのが興信所、社員に関わらずです。事によってはストーカーと変わりはありません。 どうせ辞めるのなら、その部長がストーカー行為を命じたからと、退職届に明記して辞めてください。 今の会社を辞めるのなら、事を思いっきり大事にして辞めてください。 違法かどうかは、公的機関が判断します。
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貴方がアルバイトだろうが、正社員だろうが、残念ながら会社側に違法行為は無いです。 ストーカー等で接近禁止が為されていない限り、尾行は犯罪では無いです。
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